準住居地域とは?建築可能な建物を解説
建築物研究家
準住居地域とは、都市計画法によって定められた用途地域の一種で、第一種住居地域や第二種住居地域といった用途地域より、多くの建物が建築可能な地域のことです。
建築を知りたい
なるほど、準住居地域は、より多くの建物が建築可能な地域なのですね。では、第一種住居地域と第二種住居地域との違いは何ですか?
建築物研究家
第一種住居地域は、面積3,000㎡以下で建築する必要があるが、準住居地域では1万㎡以下と定められています。また、準住居地域は幹線道路沿いに広がり、自動車関連施設との調和を図るための地域でもあります。
建築を知りたい
なるほど、わかりました。準住居地域は、より多くの建物が建築可能で、幹線道路沿いに広がり、自動車関連施設との調和を図るための地域なのですね。
準住居地域とは。
準住居地域とは、都市計画法で定められた用途地域のひとつです。第一種住居地域や第二種住居地域よりも、多くの建物が建築できる地域です。第一種住居地域では、面積3,000㎡以下の建物しか建築できませんが、準住居地域では1万㎡以下の建物が建築できます。
幹線道路沿いに広がり、自動車関連施設との調和を図るための地域でもあります。建築可能な建物は、居住用の建物、教育施設、店舗、事務所、旅館、娯楽施設、倉庫、自動車の修理工場などです。風俗関係の施設や、準工業地域に建ててはならない工場などは建築できません。
10mを超える建物は、日影規制を受けることがあります。また、斜線制限によって、道路斜線制限と隣地斜線制限が適用されます。
準住居地域とは?
準住居地域とは、都市計画法によって定められた用途地域の一種で、第一種住居地域や第二種住居地域といった用途地域より、より多くの建物が建築可能な地域のことです。第一種住居地域では、面積3,000㎡以下で建築する必要があるが、準住居地域では1万㎡以下と定められています。幹線道路沿いに広がり、自動車関連施設との調和を図るための地域でもあります。建築可能な建物は、居住用の建物や教育施設、店舗、事務所、旅館、娯楽施設、倉庫、自動車の修理工場などになりますが、風俗関係の施設や準工業地域に建ててはならない工場などは建築不可です。
準住居地域の特徴
準住居地域の特徴は、都市計画法によって定められた用途地域の一種であり、第一種住居地域や第二種住居地域よりも多くの建物が建築可能な地域です。第一種住居地域では、面積3,000㎡以下で建築する必要がありますが、準住居地域では1万㎡以下と定められています。また、準住居地域は幹線道路沿いに広がり、自動車関連施設との調和を図るための地域でもあります。
準住居地域に建築可能な建物は、居住用の建物や教育施設、店舗、事務所、旅館、娯楽施設、倉庫、自動車の修理工場などです。ただし、風俗関係の施設や準工業地域に建ててはならない工場などは建築できません。また、準住居地域では、10mを超える建物は日影規制を受けることがあり、斜線制限によって道路斜線制限と隣地斜線制限が適用されます。
準住居地域で建築可能な建物
準住居地域とは、都市計画法によって定められた用途地域の一種で、第一種住居地域や第二種住居地域といった用途地域より、多くの建物が建築可能な地域のこと。第一種住居地域では、面積3,000㎡以下で建築する必要があるが、「準住居地域」では10,000㎡以下と定められています。幹線道路沿いに広がり、自動車関連施設との調和を図るための地域でもあります。
準住居地域で建築可能な建物は、居住用の建物や教育施設、店舗、事務所、旅館、娯楽施設、倉庫、自動車の修理工場などになります。しかし、風俗関係の施設や準工業地域に建ててはならない工場などは建築できません。また、10mを超える建物は、日影規制を受けることもあり、斜線制限によって道路斜線制限と隣地斜線制限が適用されます。
準住居地域で建築不可の建物
準住居地域では、様々な用途の建物が建てられることが許可されていますが、次のような建築不可の建物が定められています。
・風俗関係の施設(公衆浴場、サウナ、キャバレー、風俗営業の許可を受けている店舗など)
・準工業地域内にある工場や、準工業地域に建ててはならないとして条例で定めている工場
・常時100人以上が収容できる劇場や集会場、ホテルや旅館を除く簡易宿所など
・アパートやマンション以外の、2階以上の建物のうち、延べ面積が250平方メートル以下であるもの
・建築面積が3000平方メートル以上の建物
・住宅地専用地域に建築される建物
・道路の斜線制限や、隣地の斜線制限に抵触する建物
準住居地域は、住宅地でありながら、商業や工業も一定程度認められている地域です。そのため、住居の利便性と利便性を両立させることができるのが特徴です。
準住居地域の制限
準住居地域での制限は、第一種住居地域や第二種住居地域と比べて緩和されているものの、依然として一定の制限があります。例えば、建物の高さは10mを超えると日陰規制を受け、道路斜線制限と隣地斜線制限が適用されます。また、風俗関係の施設や準工業地域に建ててはならない工場などは建築不可です。
準住居地域の制限は、住環境の保全と公共の利益を守るために設けられています。準住居地域で建築を計画する際には、これらの制限を十分に理解しておく必要があります。