仮登記とは? その定義と本登記との違い
建築物研究家
仮登記とは、どのような登記ですか?
建築を知りたい
仮登記とは、近い将来、本登記がなされる可能性が高い場合に、その本登記が手続きされる順番をあらかじめ確保するための登記のことです。
建築物研究家
仮登記ができるのは、どのような場合ですか?
建築を知りたい
例えば、本登記のための書類が揃っていないなど手続き上の不備がある場合や、不動産の売買契約が締結されていないなどの実体法上の不備がある場合です。
仮登記とは。
仮登記とは、近い将来、本登記がなされる可能性が高い場合に、その本登記の手続きを優先的に行うための登記のことです。
仮登記が可能となるのは、本登記のための書類が揃っていないなど、手続き上の不備がある場合や、不動産の売買契約が締結されていないなどの実体法上の不備がある場合です。
さらに、仮登記の一種である所有権移転請求権仮登記などの場合には、第三者にその不動産の権利を主張する効力はありません。
本登記は、所有権移転登記など実際に権利の移動があった場合に行なわれ、その登記によって、所定の権利を証明することができます。
仮登記とは何か?
仮登記とは、近い将来、本登記がなされる可能性が高い、もしくはその見通しがある場合に、その本登記が手続きされる順番をあらかじめ確保するための登記のことである。
本登記は、所有権移転登記など実際に権利の移動があった場合に行なわれ、その登記によって、所定の権利を証明することができる。しかしながら、「仮登記」の一種である所有権移転請求権仮登記などの場合には第三者に、その不動産の権利を主張する効力などは持たない。
仮登記が可能となるのは、手続きなどで法的要件を満たしていない場合である。例えば、本登記のための書類が揃っていないなど手続き上の不備がある場合や、不動産の売買契約が締結されていないなどの実体法上の不備がある場合である。
仮登記に必要な条件
仮登記に必要な条件とは、仮登記を申請するために満たさなければならない要件のことです。仮登記は、不動産の所有権の移転登记の前に、その移転登記が手続きされる順番を確保するために申請される登记です。仮登記を申請するためには、以下の要件を満たす必要があります。
1. 仮登記の対象となる不動産が特定されていること
2. 仮登記の申請人が、その不動産の所有権を取得する権利を有していること
3. 仮登記の申請人が、仮登記の申請に際して、本登記に必要な書類を提出すること
4. 仮登記の申請人が、仮登記の申請に際して、仮登記の申請手数料を支払うこと
仮登記の申請は、登記所に対して行う必要があります。仮登記の申請が受理されると、登記所は、仮登記の申請の内容を登記簿に記録します。仮登記の申請が記録されると、その不動産の所有権の移転登記が手続きされる順番が確保されます。仮登記は、本登記が手続きされるまでの間、その不動産の所有権の移転が禁止される効力を持ちます。
仮登記の種類
仮登記には、所有権移転請求権仮登記、抵当権設定仮登記、地上権設定仮登記、賃借権仮登記の4種類があります。
所有権移転請求権仮登記は、売買契約を締結したが、まだ所有権移転登記が完了していない場合に行う仮登記です。この仮登記は、売主が第三者にその不動産を売却したり、抵当権を設定したりすることを防ぐ効果があります。
抵当権設定仮登記は、借金をする際に、返済を担保するために不動産に抵当権を設定する場合に行う仮登記です。この仮登記は、債権者が債務者の不動産を競売にかけたり、差し押さえたりすることを防ぐ効果があります。
地上権設定仮登記は、他人名義の土地に建物を建築する場合や、土地を一定期間利用する場合に行う仮登記です。この仮登記は、地権者が土地を売却したり、抵当権を設定したりすることを防ぐ効果があります。
賃借権仮登記は、建物を賃借する場合に行う仮登記です。この仮登記は、賃借人が建物を転貸したり、譲渡したりすることを防ぐ効果があります。
仮登記と本登記の違い
仮登記とは、将来的に本登記が行われる可能性が高い場合に、その本登記がされる順番を確保するためにあらかじめ行われる登記のことです。 仮登記は、本登記のための書類が揃っていないなど手続き上の不備がある場合や、不動産の売買契約が締結されていないなどの実体法上の不備がある場合に行われます。
一方、本登記は、所有権移転登記など実際に権利の移動があった場合に行なわれ、その登記によって、所定の権利を証明することができます。 しかしながら、仮登記の一種である所有権移転請求権仮登記などの場合には、第三者に、その不動産の権利を主張する効力などは持たないことに注意が必要です。
仮登記のメリットとデメリット
仮登記のメリット仮登記のメリットは、本登記の手続きを簡略化できることです。本登記は、不動産の所有権を移転する際に行う登記ですが、その手続きは複雑で、時間がかかることが多いです。仮登記をしておけば、本登記の手続きを簡略化することができ、時間を節約することができます。また、仮登記をしておけば、その不動産の所有権を主張することができるようになります。これは、仮登記をしておいた不動産を第三者が取得した場合でも、仮登記をした人に所有権があることを主張することができるということです。
仮登記のデメリットしかし一方で、仮登記にはデメリットもあります。デメリットの1つは、費用がかかることです。仮登記をするには、登記申請書を作成したり、登記官に手数料を支払ったりする必要があります。また、仮登記をすると、その不動産を売却したり、担保として利用したりすることが難しくなります。仮登記は、本登記がなされるまでの間、不動産の権利を確保するための措置ですが、その期間中は、不動産を自由に処分することができなくなります。