所有権移転登記

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関連法規について

仮登記とは? その定義と本登記との違い

仮登記とは、近い将来、本登記がなされる可能性が高い、もしくはその見通しがある場合に、その本登記が手続きされる順番をあらかじめ確保するための登記のことである。本登記は、所有権移転登記など実際に権利の移動があった場合に行なわれ、その登記によって、所定の権利を証明することができる。しかしながら、「仮登記」の一種である所有権移転請求権仮登記などの場合には第三者に、その不動産の権利を主張する効力などは持たない。仮登記が可能となるのは、手続きなどで法的要件を満たしていない場合である。例えば、本登記のための書類が揃っていないなど手続き上の不備がある場合や、不動産の売買契約が締結されていないなどの実体法上の不備がある場合である。
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所有権移転登記の基礎知識を知る

所有権移転登記とは、売買や贈与、相続にて土地や建物の所有権が他人へと移った際に必要となる登記のこと。所有権移転登記をすることで、新しい所有者に土地や建物の権利が移転し、公的に所有権を証明することができる。所有権移転登記は、法務局で申請を行い、登記官が登記簿に所有権の移転を記録することで完了する。所有権移転登記を行うためには、売主と買主、両者の登記申請書を提出する必要があり、この他にも売買契約書や権利証、売主の印鑑証明書、買主の住所証明書、司法書士への委任状も必要となる。相続によって土地や建物といった不動産を承継する場合には、戸籍謄本や遺産分割協議書も必要となる。所有権移転登記をする原因によって税率が異なり、相続などの承継では固定資産税評価額の0.6%、贈与によって無償での移転ならば2.5%、売買によって所有権移転登記を行なう場合には5%となる。取引の内容や承継の内容によって税率が異なる。
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建築用語「売買契約」とは?その意味や内容について

売買契約とは、売主が財産権を買主に移転することを約束し、買主がその代金を支払うことを約束し、双方の意思が合致することで成立する契約のことです。財産権とは、所有権や借地権などのことを指します。売買契約は、財産が引渡されたときに成立するのではなく、双方が意思表示をし意思が合致したときに成立します。これは、書面による必要がなく口頭でも成立してしまいます。ただし、宅地建物取引業者が関係する場合には、契約書の作成が義務づけられています。売買契約は、その支払いは金銭以外のものではなく、必ず金銭でなければなりません。契約が成立すると、売主には目的物の引渡しや所有権移転登記などの義務が発生し、買主には代金の支払い義務が発生します。
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