建築用語『絶対高さ』
建築物研究家
『絶対高さ』とは、建築基準法による建物の高さ制限のことです。第一種、第二種低層住居専用地域で定められていて、10mもしくは12mとなっています。この違いは、自治体が条件によって都市計画として定めているためです。建築基準法では、防火壁や棟飾りなどを除くことになるため、地盤面から棟木の上端までの高さとなります。
建築を知りたい
地盤面から棟木の上端までの高さということですが、瓦や鬼瓦は含まれないのでしょうか?
建築物研究家
その通りです。瓦や鬼瓦は、建築基準法で除外されています。また、一定条件はあるものの、屋上に出るための階段室やエレベーター塔といった設備が含まれないこともあります。
建築を知りたい
なるほど、わかりました。10mの地域でも、条件をクリアすれば緩和される場合があるのですね。
絶対高さとは。
絶対高さとは、建築基準法で定められた建物の高さ制限のことです。第一種、第二種低層住居専用地域で定められており、10mまたは12mとなっています。この違いは、自治体が都市計画として定めているためです。
建築基準法では、防火壁や棟飾りは絶対高さに含まれません。そのため、地盤面から棟木の上端までの高さとなります。ただし、瓦や鬼瓦は含まれません。
また、一定の条件を満たせば、屋上に出るための階段室やエレベーター塔などの設備は絶対高さに含まれない場合があります。
10mの地域でも、敷地面積などの条件をクリアすることができれば緩和されることがありますが、条件は厳しく、建築審査会の許可が必要となるため、現実的ではありません。
建築基準法による建物の高さ制限
建築基準法による建物の高さ制限とは、建築基準法で定められた建物の高さの上限のことを指します。その地域で定められている建物の高さの上限に達しないように、建築物の一番上部までの高さを規制しているのです。
この高さ制限は、第一種・第二種低層住居専用地域で定められており、10mまたは12mとなっています。この違いは、自治体が都市計画として条件を定めているためです。
建築基準法では、建物の高さとは防火壁や棟飾りなどの突起物を除いた部分と定めており、地盤面から棟木の上端までの高さとなります。ただし、瓦や鬼瓦は含まれません。また、条件を満たせば、屋上に出るための階段室やエレベーター塔などは含まれない場合があります。
10mの地域であっても、敷地面積などの条件をクリアすることができれば、高さ制限を緩和できる可能性がありますが、条件は厳しく、建築審査会の許可が必要となることから、実際にはあまり現実的ではありません。
第一種、第二種低層住居専用地域
第一種、第二種低層住居専用地域とは、建築基準法に基づいて都市部において開発や建築を規制するために指定された地域です。 この地域の主な目的は、低層住宅や一戸建て住宅の街並みを守ることにあります。第一種低層住居専用地域は、住宅が密集している地域で、住環境を守るために建物の高さが10mに制限されています。一方、第二種低層住居専用地域は、比較的住宅が分散している地域で、建物の高さが12mに制限されています。
第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域の主な違いは、建物の高さ制限です。第一種低層住居専用地域では、建物の高さが10mに制限されていますが、第二種低層住居専用地域では、建物の高さが12mに制限されています。この違いは、自治体が都市計画として定めている条件によって異なります。自治体は、地域の特性や住民のニーズに合わせて、建物の高さ制限を決定しています。
第一種、第二種低層住居専用地域では、防火壁や棟飾りを除いた、地盤面から棟木の上端までの高さが建物の高さとして計算されます。ただし、瓦や鬼瓦は建物の高さに含まれません。また、一定の条件を満たす場合、屋上に出るための階段室やエレベーター塔などの設備は建物の高さに含まれないこともあります。
第一種低層住居専用地域では、敷地面積などの条件をクリアすることができれば、建物の高さ制限が緩和される場合があります。しかし、条件は厳しく、建築審査会の許可が必要となるため、現実的ではありません。
防火壁や棟飾りを除く
防火壁や棟飾りを除くとは、建築基準法において、建物の高さの制限を定めた際に、防火壁や棟飾りの部分を建物の高さに含めないことを意味します。防火壁とは、火災の延焼を防ぐために、建物の外壁や区画壁に設置される壁のことです。棟飾りとは、屋根の頂部に設置される装飾的な部分のことを指します。
防火壁や棟飾りを除くことで、建物の高さの制限をより厳格に適用することが可能になります。これは、防火壁や棟飾りの部分が建物の高さに含まれると、建物がより高く見え、景観を損なうおそれがあるためです。また、防火壁や棟飾りの部分が建物の高さに含まれると、建物の構造が複雑になり、建築コストが高くなるおそれもあります。
屋上に出るための階段室、エレベーター塔
屋上に出るための階段室、エレベーター塔は、建築基準法上は建物の高さに含まれない場合があります。これは、これらの設備は建物本体から独立しており、居住空間や避難経路の一部ではないとみなされるためです。ただし、この特例を受けられるためには、階段室やエレベーター塔が一定の条件を満たす必要があります。
まず、階段室やエレベーター塔は、屋上に出るための唯一の経路であってはなりません。他の経路、例えば非常階段や外付けの階段がある必要があります。また、階段室やエレベーター塔は、建物本体から完全に独立している必要があります。壁や床、天井で囲まれていてはならず、建物本体と接している部分には防火措置を施す必要があります。
これらの条件を満たすことで、屋上に出るための階段室やエレベーター塔は、建物の高さに含まれなくなります。これは、建物の高さを制限する建築基準法の適用を受けずに、より高い建物を建設することができることを意味します。
緩和される条件
緩和される条件
一定条件をクリアすれば、10mの地域でも緩和されることがあります。例えば、敷地の新規面積が1000平方メートル以上で、住居の延べ面積が1000平方メートル以下の場合、また、敷地の新規面積が500平方メートル以上で、住居の延べ面積が500平方メートル以下の場合などに限って、絶対高さを15mまで緩和することが認められます。ただし、こういった緩和措置を受けるには、建築審査会の許可が必要となります。