防火壁

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関連法規について

建築用語『防火区画』

防火区画とは、建築物の火災の拡大を防止する上で有効な区画のこと、またはその区画を形成する構成材のことです。耐火建築物、準耐火建築物は、準耐火構造の床、壁、特定防火設備で区画しなければなりません。ファイアダンパと呼ばれる火炎防止装置が空調用のダクトに備えられる例があります。建築基準法施行令第112条に規定されており、第1項から第16項までの項目ごとの目的に応じて、大きく「面積区画」「水平区画」「竪穴区画」「異種用途区画」の4種類に分類されます。さらに面積区画は高層面積区画を含みます。それぞれの区画について、それが必要となる建築物、また区画の内容が異なります。なお、似た概念として防火壁がありますが、防火壁と防火区画は要求される性能が異なっています。
住宅の部位について

卯建って何?

卯建とは、棟を支えるための梁の上に位置する棟束のことである。妻側からは、直接棟束を確認することができる。諸説あるが、設置するにはかなりの費用がかかることから、裕福な家庭にしか設置されなかった。平安時代には「うだち」と呼ばれており、室町時代に入ると「うだつ」という言葉へと訛っていった。それが「うだつが上がらない」という慣用句が生まれた由来と言われている。本来は、隣家への火災の延焼を防ぐための防火壁として設置されていた。江戸時代の中頃以降になると、卯建の装飾的な部分が強調され、家屋の財力を象徴する装飾として変化していった。慣用句としてはよく使われている卯建という言葉であるが、実際の図面や建築現場で使われることはほとんどない。
関連法規について

建築用語『絶対高さ』

建築基準法による建物の高さ制限とは、建築基準法で定められた建物の高さの上限のことを指します。その地域で定められている建物の高さの上限に達しないように、建築物の一番上部までの高さを規制しているのです。この高さ制限は、第一種・第二種低層住居専用地域で定められており、10mまたは12mとなっています。この違いは、自治体が都市計画として条件を定めているためです。建築基準法では、建物の高さとは防火壁や棟飾りなどの突起物を除いた部分と定めており、地盤面から棟木の上端までの高さとなります。ただし、瓦や鬼瓦は含まれません。また、条件を満たせば、屋上に出るための階段室やエレベーター塔などは含まれない場合があります。10mの地域であっても、敷地面積などの条件をクリアすることができれば、高さ制限を緩和できる可能性がありますが、条件は厳しく、建築審査会の許可が必要となることから、実際にはあまり現実的ではありません。
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