建築用語『防火区画』
建築物研究家
防火区画とは、建築物の火災の拡大を防止する上で有効な区画のこと、またはその区画を形成する構成材のことです。説明できますか?
建築を知りたい
防火区画とは、火災の拡大を防ぐために建物の中に設置される仕切りのことです。耐火材料で作られており、火災が発生しても一定時間以上は燃え広がらないようになっています。
建築物研究家
防火区画には、面積区画、水平区画、竪穴区画、異種用途区画の4種類があります。それぞれの特徴を説明できますか?
建築を知りたい
面積区画は、建物の面積を一定の範囲に区切るもので、火災の拡大を防ぐ役割があります。水平区画は、建物の階層を区切るもので、火災が上下階に燃え広がるのを防ぐ役割があります。竪穴区画は、建物の垂直方向に区切るもので、火災が建物全体に燃え広がるのを防ぐ役割があります。異種用途区画は、建物の用途ごとに区切るもので、火災が他の用途の建物に燃え広がるのを防ぐ役割があります。
防火区画とは。
防火区画とは、火災の拡大を防ぐために建築物の中を区切る部分のことです。
耐火建築物や準耐火建築物は、床や壁、特定の防火設備を使って防火区画を設けなければなりません。
防火区画には、4つの種類があります。
* 面積区画:建物を一定の面積に区切るもの。
* 水平区画:建物を水平方向に区切るもの。
* 竪穴区画:建物を垂直方向に区切るもの。
* 異種用途区画:建物の用途に応じて区切るもの。
また、面積区画には、高層面積区画が含まれます。
各区画には、それぞれ必要となる建築物や区画の内容が異なります。
防火壁も火災の拡大を防ぐための設備ですが、防火区画とは要求される性能が異なります。
防火区画とは
防火区画とは、建築物の火災の拡大を防止する上で有効な区画のこと、またはその区画を形成する構成材のことです。耐火建築物、準耐火建築物は、準耐火構造の床、壁、特定防火設備で区画しなければなりません。ファイアダンパと呼ばれる火炎防止装置が空調用のダクトに備えられる例があります。建築基準法施行令第112条に規定されており、第1項から第16項までの項目ごとの目的に応じて、大きく「面積区画」「水平区画」「竪穴区画」「異種用途区画」の4種類に分類されます。さらに面積区画は高層面積区画を含みます。それぞれの区画について、それが必要となる建築物、また区画の内容が異なります。なお、似た概念として防火壁がありますが、防火壁と防火区画は要求される性能が異なっています。
防火区画の目的
防火区画の目的は、火災の拡大を防止することです。火災が発生した場合、火災が他の部分に広がらないように区画を設けておくことで、被害を最小限に抑えることができます。防火区画は、耐火建築物、準耐火建築物に設けられることが義務付けられています。
防火区画には、大きく分けて「面積区画」「水平区画」「竪穴区画」「異種用途区画」の4種類があります。面積区画は、建築物の延べ面積が一定以上の場合に設けられる区画で、火災が広がるのを防ぐために、一定の面積ごとに区画を設けます。水平区画は、建築物の階ごとに設けられる区画で、火災が下階または上階に広がるのを防ぐために、各階を区画します。竪穴区画は、建築物の階段やエレベーターのシャフトなどに設けられる区画で、火災が他の部分に広がるのを防ぐために、階段やエレベーターのシャフトを区画します。異種用途区画は、建築物の用途によって設けられる区画で、火災が他の用途の部分に広がるのを防ぐために、用途ごとに区画を設けます。
防火区画の種類
建築用語『防火区画』とは、建築物の火災の拡大を防止する上で有効な区画のこと、またはその区画を形成する構成材のことをいう。耐火建築物、準耐火建築物は、準耐火構造の床、壁、特定防火設備で区画しなければならない。ファイアダンパと呼ばれる火炎防止装置が空調用のダクトに備えられる例がある。建築基準法施行令第112条に規定されており、第1項から第16項までの項目ごとの目的に応じて、大きく「面積区画」「水平区画」「竪穴区画」「異種用途区画」の4種類に分類される。さらに面積区画は高層面積区画を含む。それぞれの区画について、それが必要となる建築物、また区画の内容が異なる。なお、似た概念として防火壁があるが、防火壁と防火区画は要求される性能が異なっている。
防火区画の種類
防火区画には、面積区画、水平区画、竪穴区画、異種用途区画の4種類がある。面積区画は、建築物の面積を一定の範囲に区画することで、火災の拡大を防ぐことを目的としている。水平区画は、建築物の階を区画することで、火災が上下階に燃え広がるのを防ぐことを目的としている。竪穴区画は、建築物の竪穴(階段室、エレベーターシャフトなど)を区画することで、火災が竪穴を通じて上下階に燃え広がるのを防ぐことを目的としている。異種用途区画は、建築物内の用途が異なる部分同士を区画することで、火災が用途の異なる部分に燃え広がるのを防ぐことを目的としている。
防火区画の必要となる建築物
防火区画は、建築物において火災の拡大を防止するために設けられる区画です。その必要となる建築物は、建築基準法施行令第112条に規定されており、主に次のとおりです。
・高さ10メートル以上の耐火建築物
・高さ13メートル以上の準耐火建築物
・高さ60メートル以上の非耐火建築物
・特定防火設備(スプリンクラー設備、自動火災報知設備など)を備えていない建築物
・用途が異なる建物の接する部分
防火区画には、面積区画、水平区画、竪穴区画、異種用途区画の4種類があります。面積区画は、建築物の面積を一定の範囲に区切ることで、火災の拡大を防ぎます。水平区画は、建築物の階層を区切ることで、火災が上下階に燃え広がるのを防ぎます。竪穴区画は、建築物の内部に縦に設けられる区画で、火災が階段やエレベーターシャフトを通じて上下階に燃え広がるのを防ぎます。異種用途区画は、用途が異なる建物の接する部分に設けられる区画で、火災が異なる用途の建物に燃え広がるのを防ぎます。
防火区画の内容
防火区画の内容
防火区画は、建築基準法施行令第112条に規定されており、第1項から第16項までの項目ごとの目的に応じて、大きく「面積区画」「水平区画」「竪穴区画」「異種用途区画」の4種類に分類されます。さらに面積区画は高層面積区画を含みます。それぞれの区画について、それが必要となる建築物、また区画の内容が異なります。
なお、似た概念として防火壁がありますが、防火壁と防火区画は要求される性能が異なっています。防火壁は、火災の発生源となる建物の部分や隣接する建物への火災の延焼を防止することを目的として設置される壁のことです。一方、防火区画は、火災の拡大を防止することを目的として設置される区画のことです。防火壁は、防火区画よりも厳しい性能が求められます。