準耐火建築物

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建築の基礎知識について

簡易耐火建築物とは

簡易耐火建築物とは、建築基準法で定められている準耐火性能と同じ水準に適合した建築物のことです。主要構造部が準耐火構造と同等の性能であり、延焼の恐れのある開口部は防火戸とすることなどが定められています。具体的には、壁、床、柱、屋根といった主要な構造部を一定の耐火性を持つ「耐火構造」とすること、またはこれらの主要な構造部をコンクリート、れんが、瓦等の「不燃材料」とすることが必要です。また、「簡易耐火建築物」は「準耐火建築物」に分類されており、「準耐火建築物」とは、耐火建築物以外の建築物のことで、主要部分が準耐火構造となっている物です。「簡易耐火建築物」は、法令上では独立に定義された用語ではないですが、通称として使用されることが多いです。
建築の基礎知識について

準耐火建築物について

準耐火建築物とは、建築基準において耐火建築物以外の建築物のうち、その主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)が準耐火性能を満たし、かつ、延焼の恐れのある開口部(窓やドア)に防火戸など、火災を遮る設備を有する建築物をいう。準耐火構造とは、壁、床、柱等の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能の基準に適合する構造で、国土交通大臣が定めたもの、または国土交通大臣の認定を受けたものをいいます。準耐火性能とは、通常の火災による延焼を抑制するために必要とされる性能で、加熱開始後に各構造に応じて定められる一定の時間(おおむね45分間)、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであることなどの要件が定められている。
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建築用語『防煙区画』とは?

防煙区画は、火災の際に煙が拡散しないように防煙壁などで区画するものです。 煙が広がると避難の妨げになるため、間仕切り壁や垂れ壁上の防煙壁を設置します。防煙区画は、建築の規模や用途ごとに建築基準法に定められています。居室と避難経路となる廊下を同一の防煙区画にすると避難に支障をきたすため、避けなければなりません。防煙区画を構成している間仕切り壁等に不燃材料でできた戸が設けられた場合は、戸の上部にある不燃材料の垂れ壁を天井面から加法に30cm以上とすることができるのです。防煙区画は、法で定められた一定の時間火災に耐え、広がるのを防ぐ性能を持っていなければなりません。防煙区画が求められるのは、準耐火建築物及び耐火建築物のみで、それ以外の建築物に関しては防煙区画ではなく防煙壁を設けることが定められています。
関連法規について

建築用語『防火区画』

防火区画とは、建築物の火災の拡大を防止する上で有効な区画のこと、またはその区画を形成する構成材のことです。耐火建築物、準耐火建築物は、準耐火構造の床、壁、特定防火設備で区画しなければなりません。ファイアダンパと呼ばれる火炎防止装置が空調用のダクトに備えられる例があります。建築基準法施行令第112条に規定されており、第1項から第16項までの項目ごとの目的に応じて、大きく「面積区画」「水平区画」「竪穴区画」「異種用途区画」の4種類に分類されます。さらに面積区画は高層面積区画を含みます。それぞれの区画について、それが必要となる建築物、また区画の内容が異なります。なお、似た概念として防火壁がありますが、防火壁と防火区画は要求される性能が異なっています。
関連法規について

【建築用語解説】法22条地域

法22条地域とは、建築基準法の22条に定められた地域のこと。 この地域は、防火地域及び準防火地域以外の市街地において、火災による類焼の防止を図る目的から定められた。こうした地域においては、建築物の屋根を不燃材で葺くなどの措置をとる必要がある。この場合には、屋根を不燃材用の瓦、彩色セメント系スレート板、その他の不燃材料にしなければならない。法22条地域では建築に関する制限はそれほど厳しくないが、火災に対する対策としてより厳密な規制が設けられている防火地域や準防火地域では建物の工法や階数、面積などの制限が厳しい。特に防火地域では、すべての建築物を耐火建築物または準耐火建築物にしなければならず、小規模であっても木造の建築物を建てることはできない。
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