建築用語『42条2項道路』とは

建築用語『42条2項道路』とは

建築物研究家

『42条2項道路』とは、建築基準法で道路とみなされるもののこと。みなし道路や単純に2項道路と呼ばれることも多い。建築基準法が施工された昭和25年11月23日から現在に至るまでに作られた道路で、建物が立ち並んでいるところの幅員4m未満が相当する。この意味が理解できたかな?

建築を知りたい

はい。昭和25年11月23日から現在に至るまでに作られた幅員4m未満の道路のことですね。

建築物研究家

その通りです。道路の中心線を引いた場合、2m離すことができれば、建築することができるようになる。ただし、これにも条件があり、反対側が川や崖といった場合には、4m後退しなければいけない。

建築を知りたい

反対側が川や崖の場合は、4m後退しないと建築できないんですね。わかりました。

42条2項道路とは。

42条2項道路とは、建築基準法で道路とみなされるもののことで、みなし道路や単に2項道路と呼ばれることもあります。基準時以前からある場合には、すぐに撤去する必要はありませんが、改築や増築の場合には、撤去を含めて検討していかなければなりません。建築基準法上認められなくても、あとから認められるケースもあります。建築基準法が施工された1950年11月23日から現在に至るまでに作られた道路で、建物が立ち並んでいるところの幅員4m未満が相当します。道路の中心線を引いた場合、2m離すことができれば、建築することができるようになります。ただし、これにも条件があり、反対側が川や崖といった場合には、4m後退しなければいけません。42条2項道路は、当該役所で調査することができます。

42条2項道路とは

42条2項道路とは

42 条 2 項道路とは、建築基準法で道路とみなされるもののことで、みなし道路や単純に 2 項道路と呼ばれることもあります。 建築基準法が施工された昭和 25 年 11 月 23 日から現在に至るまでに作られた道路で、建物が立ち並んでいるところの幅員 4m 未満が相当します。道路の中心線を引いた場合、2m 離すことができれば、建築することができるようになります。ただし、これにも条件があり、反対側が川や崖といった場合には、4m 後退しなければいけません。42 条 2 項道路は、当該役所で調査することができます。基準時以前からある場合には、すぐに撤去する必要はありませんが、改築や増築の場合には、撤去を含めて検討していかなければなりません。建築基準法上認められなくても、あとから認められるケースもあります。

42条2項道路の基準

42条2項道路の基準

42条2項道路の基準とは、建築基準法第42条第2項に規定されており、建築基準法が施行された昭和25年11月23日以降に作られた道路で、建物が立ち並んでいるところの幅員4m未満が相当する道路のことです。

この基準を満たす道路は、みなし道路や単純に2項道路とも呼ばれます。

42条2項道路の中心線を引いた場合、2m離すことができれば、建築することができるようになります。ただし、これにも条件があり、反対側が川や崖といった場合には、4m後退しなければいけません。

42条2項道路かどうかは、当該役所で調査することが可能です。基準時以前からある場合には、すぐに撤去する必要はありませんが、改築や増築の場合には、撤去を含めて検討していかなければなりません。

なお、建築基準法上認められなくても、あとから認められるケースもあります。

42条2項道路の特例

42条2項道路の特例

42条2項道路の特例

42条2項道路は、建築基準法が施行された昭和25年11月23日から現在に至るまでに作られた道路で、建物が立ち並んでいるところの幅員4m未満が相当する。 そのため、原則として建築することができないが、一定の条件を満たす場合に限り、建築することが認められる。

その条件とは、道路の中心線から2m離すことができる場合である。ただし、反対側が川や崖といった場合には、4m後退しなければいけない。

42条2項道路に建築することが認められる特例には、以下のものがある。

・道路の幅員が4m以上ある場合
・道路の中心線から2m以上離すことができる場合
・道路の反対側が川や崖の場合で、4m以上後退した場合

42条2項道路に建築することが認められるかどうかは、当該役所で調査することができる。基準時以前からある建物の場合は、すぐに撤去する必要はないが、改築や増築の場合には、撤去を含めて検討していかなければならない。

建築基準法上認められなくても、あとから認められるケースもある。例えば、道路の幅員が4m未満であっても、その道路が長期間にわたって存在していて、かつ、その道路に面して多くの建物が建築されている場合には、建築基準法上認められなくても、あとから認められることがある。

42条2項道路の調査方法

42条2項道路の調査方法

42条2項道路の調査方法

42条2項道路かどうかを調査するには、まず当該役所に問い合わせて、道路台帳や都市計画図などを閲覧させてもらう必要があります。台帳や図面には、道路の幅員や位置、用途などが記載されています。また、実際に現地調査を行い、当該道路が建築基準法の規定に適合しているかどうかを確認することも必要です。道路の中心線から2m以上離れていれば建築することができますが、反対側が川や崖などの場合は、4m後退する必要があります。

なお、42条2項道路は、基準時以前からある場合には、すぐに撤去する必要はありません。しかし、改築や増築を行う場合には、撤去を含めて検討していかなければなりません。また、建築基準法上認められなくても、あとから認められるケースもあります。これは、道路の状況や周辺の環境などによって判断されます。

42条2項道路の撤去

42条2項道路の撤去

42条2項道路の撤去は、その名の通り、建築基準法の42条2項に該当する道路を撤去することです。42条2項道路とは、建築基準法の施工された昭和25年11月23日から現在に至るまでに作られた道路で、建物が立ち並んでいるところの幅員4m未満が相当する道路のことです。

42条2項道路は、当該役所で調査することができ、基準時以前からある場合には、すぐに撤去する必要はありませんが、改築や増築の場合には、撤去を含めて検討していかなければなりません。

42条2項道路の撤去は、その道路が建築基準法に違反している場合に行われます。建築基準法は、建物の安全性を確保するために、建物の構造や設備について規定している法律です。42条2項道路は、建物の安全性を確保できないため、撤去されることになります。

42条2項道路の撤去は、その道路の所有者が行います。道路の所有者は、撤去費用を負担することになります。撤去費用は、道路の規模や撤去方法によって異なります。