2項道路

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関連法規について

道路とは?建築基準法に基づく定義と接道義務

建築基準法における道路とは、原則として幅員が4m以上のものを指す。建築基準法には「道」という定義は存在しない。建築基準法に定める道路に2m以上接していない敷地には、建築してはならないという接道義務がある。ただし、特定の行政庁が指定した場合は、幅員4m未満でも道路にみなされることがある。これは、2項道路として知られるみなし道路である。この場合は、道路の中心線から水平距離で2mを境界線として建物を建築しなければならない。場合によっては、3mを指定されることもある。これは、普段の交通や災害時の避難などの確保を目的としている。
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建築用語『42条2項道路』とは

42 条 2 項道路とは、建築基準法で道路とみなされるもののことで、みなし道路や単純に 2 項道路と呼ばれることもあります。 建築基準法が施工された昭和 25 年 11 月 23 日から現在に至るまでに作られた道路で、建物が立ち並んでいるところの幅員 4m 未満が相当します。道路の中心線を引いた場合、2m 離すことができれば、建築することができるようになります。ただし、これにも条件があり、反対側が川や崖といった場合には、4m 後退しなければいけません。42 条 2 項道路は、当該役所で調査することができます。基準時以前からある場合には、すぐに撤去する必要はありませんが、改築や増築の場合には、撤去を含めて検討していかなければなりません。建築基準法上認められなくても、あとから認められるケースもあります。
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