建築確認

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関連法規について

建築確認通知書ってなんだろう?

建築確認通知書とは、建物を建築しようとする際に提出した建築確認申請書に記載された事項が、建築基準法に適合すると認めた書類のことです。建築確認通知書は、特定行政庁から建築主へ通知されます。建築確認通知書の内容に関して変更があった場合、最初に建築確認通知書に押印した、申請人の同一印鑑が必要です。建築工事の完了時に建築完了検査を受け、建築確認申請通りの適法な建物の証となる検査済証がおりてしまうと、建築確認通知書の記載事項について、変更はできなくなります。なお、建築基準法は平成11年5月に施行されましたが、それ以前は「建築確認通知書」、それ以降は「確認済証」と言い、紛失しても原則として再発行はできません。
建築の基礎知識について

意外と知らない「東屋」の基礎知識

東屋とは、公園や庭園などに建設された、4本の柱で屋根を支えている建物のこと。休憩、眺望のために建てられており、「四阿」(しあ)または「」(ちん)とも呼ばれる。四阿の「阿」は中国語で棟を指し、これが四方にあることが四阿の由来。壁がない物が多く、屋根には葦簀を乗せたり、蔓を這わせたり、板や茅で吹き抜けたりとバリエーションは豊富である。 屋根の形は主に方形が標準。また、内部に腰掛けが設置されている物も。
関連法規について

建築用語『完了検査』とは?

完了検査とは、建築確認を受けなければならない建物の工事が完了した際に、その建築物の敷地や構造、建築設備が関連する法律に適合しているかどうかを検査するものである。建築主事や指定確認検査機関によって行なわれる。建築確認は、指定確認検査機関に上記のように法令に適合するか確認してもらう制度で、ほぼすべての建築物でその申請が必要となる。建築主は、工事完了日から4日以内に建築主事に届けを出し、主事はそれから7日以内に検査を行なう。また、工事監理者は工事完了届に工事の概況を示す。完了検査の結果適法と認められれば、建築主事等から検査済証が交付される。
住宅の部位について

建築用語『内法』の意味と特徴

「内法」とは、建築物においては、柱・壁の内側から測った寸法をあらわす。 マンションの場合は、「内法」から計算した面積が登記簿に記載される。建物を新築・増築する場合、建築基準法に基づき申請する「建築確認」ときや、不動産広告・パンフレットにおいて記載されている「専有面積」は、部屋の壁の中心線で囲まれた部分の面積である「壁芯面積」が使用されるため、登記上の面積の方が、若干せまくなる。また、公的な融資を受ける際には壁芯面積が適用され、税の軽減措置を受ける際には内法面積が適用されることが多いことから、わずかな面積の差で軽減措置が受けられなくなる、と言うことがないよう注意が必要。また、戸建住宅は、建築確認・登記いずれも壁芯面積が適用される。
関連法規について

建築用語『42条2項道路』とは

42 条 2 項道路とは、建築基準法で道路とみなされるもののことで、みなし道路や単純に 2 項道路と呼ばれることもあります。 建築基準法が施工された昭和 25 年 11 月 23 日から現在に至るまでに作られた道路で、建物が立ち並んでいるところの幅員 4m 未満が相当します。道路の中心線を引いた場合、2m 離すことができれば、建築することができるようになります。ただし、これにも条件があり、反対側が川や崖といった場合には、4m 後退しなければいけません。42 条 2 項道路は、当該役所で調査することができます。基準時以前からある場合には、すぐに撤去する必要はありませんが、改築や増築の場合には、撤去を含めて検討していかなければなりません。建築基準法上認められなくても、あとから認められるケースもあります。
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