建築確認通知書ってなんだろう?
建築物研究家
建築確認通知書とは、建物を建築しようとする際に提出した建築確認申請書に記載された事項が、建築基準法に適合すると認めた書類のことです。具体的にどんな書類なのでしょうか?
建築を知りたい
建築確認通知書は、特定行政庁から建築主へ通知される書類です。
建築物研究家
建築確認通知書の内容に関して変更があった場合、最初に建築確認通知書に押印した、申請人の同一印鑑が必要なのはなぜでしょうか?
建築を知りたい
建築工事の完了時に建築完了検査を受け、建築確認申請通りの適法な建物の証となる検査済証がおりてしまうと、建築確認通知書の記載事項について、変更はできなくなります。
建築確認通知書とは。
建築確認通知書とは、建物を建築する際に申請した建築確認申請書について、建築基準法の規定に適合することが確認されたことを証明する書類のことです。建築確認通知書は、市町村などの特定行政庁から建築主まで通知されます。
建築確認通知書の内容に変更があった場合は、最初に押印した申請人の同一印鑑が必要となります。また、建築工事が完了し、検査済証が発行されると、建築確認通知書には記載事項の変更はできなくなります。
建築基準法は、平成11年5月に施行されましたが、それ以前は「建築確認通知書」、それ以降は「確認済証」と呼ばれています。また、建築確認通知書や確認済証を紛失しても、原則として再発行はできません。
建築確認通知書とは
建築確認通知書とは、建物を建築しようとする際に提出した建築確認申請書に記載された事項が、建築基準法に適合すると認めた書類のことです。建築確認通知書は、特定行政庁から建築主へ通知されます。建築確認通知書の内容に関して変更があった場合、最初に建築確認通知書に押印した、申請人の同一印鑑が必要です。
建築工事の完了時に建築完了検査を受け、建築確認申請通りの適法な建物の証となる検査済証がおりてしまうと、建築確認通知書の記載事項について、変更はできなくなります。なお、建築基準法は平成11年5月に施行されましたが、それ以前は「建築確認通知書」、それ以降は「確認済証」と言い、紛失しても原則として再発行はできません。
建築確認通知書が必要な理由
建築確認通知書が必要な理由は、主に以下の2つです。
1つ目は、建築基準法に適合した建物であることを証明するためです。建築基準法は、建物の構造や設備などに関する最低限の基準を定めた法律であり、建築確認通知書は、その基準を満たしていることを証明する書類です。
2つ目は、建築工事を安全かつ適正に行うためです。建築確認通知書には、建物の構造や設備に関する詳細な情報が記載されており、これをもとに建築工事が行われることになります。また、建築確認通知書は、建築工事が完了した後に建築完了検査を受ける際に必要となる書類です。
建築確認通知書の申請方法
建築確認通知書を申請するには、建築主が特定行政庁に建築確認申請書を提出しなければなりません。 建築確認申請書には、建物の所在地、構造、規模、用途などの情報が記載されています。
特定行政庁は、建築確認申請書を受理すると、建築基準法に適合しているかどうかを審査します。審査の結果、建築基準法に適合していると認められれば、建築確認通知書が交付されます。
建築確認通知書は、建築工事を開始する前に取得しておく必要があります。建築確認通知書がないと、建築工事を開始することができません。
建築確認通知書の申請は、建築主が自分で行うこともできますし、建築士に依頼することもできます。建築士に依頼すると、申請に必要な書類の作成や、特定行政庁との折衝を代行してくれます。
建築確認通知書を受け取るまでの流れ
建築確認通知書を受け取るまでの流れを説明します。まず、建築主は建築確認申請書を特定行政庁に提出する必要があります。 申請書には、建物の構造や用途、所在地、敷地面積、容積率、建蔽率、高さ、階数、主要な材料、設備など、建築に関するさまざまな情報が記載されています。
特定行政庁は、申請書を受理すると、建築確認審査を行い、建築基準法に適合しているかどうかを審査します。 審査の結果、建築基準法に適合していると認められれば、建築確認通知書を建築主に通知します。
建築確認通知書は、建築工事を始める前に受け取っておく必要があります。 建築確認通知書を受け取っていない状態で工事を始めると、建築基準法違反となり、工事の中断や是正工事の命令を受けることがあります。
建築確認通知書の内容に変更があった場合
建築確認通知書の内容に変更があった場合、最初に建築確認通知書に押印した、申請人の同一印鑑が必要である。これは、建築確認通知書の記載事項は、建築主の意思によって変更できるものではなく、建築主の同意がなければ変更できないことを意味している。建築確認通知書の内容を変更したい場合は、特定行政庁に申請し、変更の理由を説明する必要がある。また、特定行政庁はその理由を審査し、変更を認めるかどうかを判断する。建築工事の完了時に建築完了検査を受け、建築確認申請通りの適法な建物の証となる検査済証がおりてしまうと、建築確認通知書の記載事項について、変更はできなくなるので注意が必要である。