検査済証

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関連法規について

建築用語『完了検査』とは?

完了検査とは、建築確認を受けなければならない建物の工事が完了した際に、その建築物の敷地や構造、建築設備が関連する法律に適合しているかどうかを検査するものである。建築主事や指定確認検査機関によって行なわれる。建築確認は、指定確認検査機関に上記のように法令に適合するか確認してもらう制度で、ほぼすべての建築物でその申請が必要となる。建築主は、工事完了日から4日以内に建築主事に届けを出し、主事はそれから7日以内に検査を行なう。また、工事監理者は工事完了届に工事の概況を示す。完了検査の結果適法と認められれば、建築主事等から検査済証が交付される。
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新築ってどういう意味?

建築用語「新築」とは、建築工事の完了日から1年未満で、なおかつ未入居の物件のことです。これは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(通称「品確法」)によって定義されており、それに従うと「新築住宅」とは新しく建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)とされています。建築工事の完了日は、行政が建築確認手続きの終了検査完了後に発行する検査済証に記載された日付となります。そして、当該物件が未使用である場合に限り、工事完了日から1年間、「新築」と表記することができるのです。つまり、工事完了日から1年未満であっても、一度でも居住した人がいる場合は、「新築」ではなく「中古物件」となるのです。
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建築用語『検査済証』の重要性

検査済証とは、建築確認が必要な建物の工事完了直後に完了検査を受け、その結果、建物の敷地、構造及び建築設備に関する法令に適合していると認められた場合に交付される書類です。検査済証交付の前提となる完了検査とは、用途変更以外の全ての行為で義務付けられており、完了検査申請書の提出後、係員による現地での完了検査、施工写真、試験成績書などのチェックが行なわれます。しかしながら、完了検査は義務であるにもかかわらず、国土交通省の資料によれば、平成10年度が約38%、平成13年度が約64%、平成16年度が約73%と、かつてはその実施率は低かった。そのため、過去に建てられた住宅では「検査済証」を取得していないケースがあり、中古住宅を購入する際には注意が必要です。
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建築確認通知書ってなんだろう?

建築確認通知書とは、建物を建築しようとする際に提出した建築確認申請書に記載された事項が、建築基準法に適合すると認めた書類のことです。建築確認通知書は、特定行政庁から建築主へ通知されます。建築確認通知書の内容に関して変更があった場合、最初に建築確認通知書に押印した、申請人の同一印鑑が必要です。建築工事の完了時に建築完了検査を受け、建築確認申請通りの適法な建物の証となる検査済証がおりてしまうと、建築確認通知書の記載事項について、変更はできなくなります。なお、建築基準法は平成11年5月に施行されましたが、それ以前は「建築確認通知書」、それ以降は「確認済証」と言い、紛失しても原則として再発行はできません。
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