建物がなくなった?建物滅失登記について

建物がなくなった?建物滅失登記について

建築物研究家

それでは、建筑用語『滅失登記(「滅失登記」とは、建物が失われてしまった場合に、登記簿に記載されている部分を閉鎖すること。建物が失われてしまうということには、取り壊しといったことだけではなく、火事や地震といった災害的な部分も含まれていく。滅失登記は所有者の申請が重要になってくる。そのため、申請は滅失から1カ月以内でなければならないうえ、申請義務がある。登録免許税は非課税となるためかからない。土地の売買をする場合には、建物がないことを証明する必要が出てくるため、建物滅失登記をしなければならず、確認も求められる。登録申請を怠った場合には、10万円以下の罰金が科せられる場合も。解体業者などから書類を受け取ることによって、スムーズに行なうことができる。)』について簡単に説明してみなさい。

建築を知りたい

滅失登記とは、建物が失われてしまった場合に、登記簿に記載されている部分を閉鎖することです。建物が失われてしまうということには、取り壊しといったことだけではなく、火事や地震といった災害的な部分も含まれます。

建築物研究家

なるほど。では、滅失登記の申請は誰が行うのでしょうか?

建築を知りたい

滅失登記の申請は、所有者が行う必要があります。申請は滅失から1カ月以内でなければなりません。

滅失登記とは。

滅失登記とは、建物が失われた場合に、登記簿に記載されている建物の情報を閉鎖する手続きのことです。建物が失われるのは、取り壊しだけではなく、火事や地震などの災害でもあり得ます。滅失登記は、所有者が申請しなければなりません。申請は、滅失してから1カ月以内に行わなければならず、申請義務があります。登録免許税は非課税なので、費用はかかりません。

土地を売買する場合には、建物がないことを証明する必要があります。そのため、建物滅失登記をしなければならず、確認も求められます。登録申請を怠った場合には、10万円以下の罰金が科せられる場合があります。解体業者などから書類を受け取ることによって、スムーズに手続きを行うことができます。

建物滅失登記が必要な場合

建物滅失登記が必要な場合

建物は、取り壊しや火災、地震などの災害によって失われてしまうことがあります。このような場合、登記簿に記載されている建物の部分を閉鎖する手続きが必要となり、これを建物滅失登記といいます。

建物滅失登記が必要な場合として、まず挙げられるのが、建物の取り壊しです。建物を取り壊す際には、その旨を登記所に申請し、建物の滅失を登記簿に記載してもらう必要があります。

また、火災や地震などの災害によって建物が失われた場合も、建物滅失登記が必要となります。この場合、災害発生後1か月以内に登記所に申請する必要があります。

建物滅失登記の申請は、建物の所有者が行うことになります。申請には、建物滅失登記申請書、登記原因証明情報、印鑑証明書などが必要です。

建物滅失登記は、土地の売買をする場合に必要な手続きです。土地を売却する際には、建物の滅失を登記簿に記載している必要があります。また、土地を購入する際には、建物の滅失が登記簿に記載されていることを確認する必要があります。

建物滅失登記の手続き

建物滅失登記の手続き

建物滅失登記の手続き

建物滅失登記の申請は、建物が滅失したことを知った日から1カ月以内に行わなければなりません。申請場所は、滅失建物が所在する土地を管轄する法務局です。申請に必要な書類は、次のとおりです。

1. 滅失登記申請書
2. 滅失建物に関する登記事項証明書
3. 建物滅失の事実を証明する書類(火災の場合は火災証明書、地震の場合は地震被害証明書など)
4. 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)

申請書は、法務局備え付けの用紙を使用することもできますし、法務局のホームページからダウンロードすることもできます。申請書には、滅失建物の所在地、滅失の年月日、滅失の原因、滅失後の土地の利用方法などについて記載します。

申請に必要な書類が揃ったら、法務局に提出します。申請が受理されると、法務局は滅失建物に関する登記簿を閉鎖します。滅失登記が完了すると、滅失建物に関する登記事項証明書が発行されます。

滅失登記の登録免許税は、非課税です。

建物滅失登記の費用

建物滅失登記の費用

建物の登記が閉鎖される建物滅失登記では、費用も問題になってきます。滅失登記に必要となる登録免許税は、非課税となるためかかかりません。しかし、申請手続きは、申請人自身で行うことが可能ですが、司法書士に依頼することによってスムーズにできます。この場合、申請人から司法書士への報酬が発生します。また、登記手続きには、登録免許税とは別に登録免許税相当額の手数料(約2000円)が定められているため、こちらも必要になります。滅失登記をすることによって、土地を売買する場合に、建物がないことを証明することになり、確認が求められるので、申請義務が生じてくることにもなります。

建物滅失登記を怠った場合の罰則

建物滅失登記を怠った場合の罰則

建物滅失登記を怠った場合の罰則

建物滅失登記を怠った場合、10万円以下の罰金が科せられる場合があります。これは、登記簿に記載されている情報を正確かつ最新の状態に保つことが法律で義務付けられているためです。建物が滅失した場合、所有者はその事実を1カ月以内に登記所に届け出なければなりません。この届け出を怠ると、罰金の対象となるだけでなく、建物の売買や担保設定などの取引を行う際に支障が生じる可能性があります。建物が滅失した場合、速やかに登記所に灭失登記を申請しましょう。