建築主の判断基準とは?省エネ性能向上の重要性
建築物研究家
建築用語『建築主の判断基準』について説明してください。
建築を知りたい
建築主の判断基準とは、住宅事業建築主の判断基準のことで、エネルギーの使用合理化に関する法律の一部を改正する法律において、新たに告示として設けられた基準のことです。
建築物研究家
その基準は何を目的としているのでしょうか?
建築を知りたい
戸建住宅の仕様、性能を決定し、設計、新築し販売する住宅建築主に対して、その住宅の省エネ性能の平均について目標を定めた基準です。すべての住宅建築主に断熱構造化などの措置を努力義務として課し、住宅の省エネルギー性能向上の誘導を図るものです。
建築主の判断基準とは。
建築主の判断基準とは、住宅事業の建築主を対象に、住宅の省エネ性能の平均について目標を定めた基準のことです。住宅建築主に対して、その住宅の省エネ性能の平均について目標を定め、断熱構造化などの措置を努力義務として課すことで、住宅の省エネルギー性能向上の誘導を図るものです。評価対象住宅の基準達成率は、地域区分や暖房方式、換気方式に応じて定められた基準一次エネルギー消費量を、評価対象住宅の一次エネルギー消費量で割ったもので、これらの平均値が100%を下回らないように努めることが求められています。
建築主の判断基準とは
建築主の判断基準とは、住宅の省エネ性能の平均について目標を定めた基準のことです。 戸建住宅の仕様、性能を決定し、設計、新築し販売する住宅建築主に対して、その住宅の省エネ性能の平均について目標を定めた基準である。すべての住宅建築主に断熱構造化などの措置を努力義務として課し、住宅の省エネルギー性能向上の誘導を図るものだ。評価対象住宅の基準達成率は、地域区分や暖房方式、換気方式に応じて定められた基準一次エネルギー消費量を、評価対象住宅の一次エネルギー消費量で割ったもので、これらの平均値が100%を下回らないように努めることが求められている。
建築主の判断基準の目的
建築主の判断基準の目的は、戸建住宅の仕様、性能を決定し、設計、新築し販売する住宅建築主に対して、その住宅の省エネ性能の平均について目標を定め、住宅の省エネルギー性能向上の誘導を図ることである。
住宅事業建築主の判断基準は、住宅の一次エネルギー消費量を基準値以下に抑えることが目的である。一次エネルギー消費量とは、住宅で使用するエネルギーのうち、石油やガス、電気などの一次エネルギーにかかるエネルギーの量のことである。
建築主の判断基準は、住宅の省エネルギー性能を評価するものであり、住宅の断熱性能や気密性能、換気性能などの項目について評価する。評価結果は、住宅の一次エネルギー消費量に換算され、基準値以下であれば基準を達成したとみなされる。
建築主の判断基準の対象住宅
建築主の判断基準の対象住宅とは、戸建住宅の仕様、性能を決定し、設計、新築し販売する住宅建築主に対して、その住宅の省エネ性能の平均について目標を定めた基準である。建築主の判断基準の対象住宅は、建築確認申請の日の時点において戸建住宅で、かつ、住宅事業建築主が供給する戸建住宅である。住宅事業建築主とは、建築基準法第40条の2第1項の規定に掲げる者で、住宅建設促進法第2条第16号に掲げる者をいう。また、住宅建設促進法第2条第16号に掲げる者とは、従来から住宅建設事業を営んでいるいわゆる住宅事業者、民間アパート供給者、住宅供給公社、都市再生機構、森林開発公社、農林水産公社、独立行政法人農村振興機構、一般財団法人日本住宅建設協会、一般社団法人地域住宅情報センター、または株式会社住宅金融支援機構のいずれかに該当する者をいう。
建築主の判断基準の評価方法
建築主の判断基準の評価方法について説明します。建築主の判断基準における評価対象住宅の基準達成率は、地域区分や暖房方式、換気方式に応じて定められた基準一次エネルギー消費量を、評価対象住宅の一次エネルギー消費量で割ったものである。 その平均値が100%を下回らないように努めなくてはならない。
例えば、北海道の暖房方式「個別暖房(暖房能力1kW未満)」、換気方式「自然換気」の場合、基準一次エネルギー消費量は13,936 MJ/m2年である。評価対象住宅の一次エネルギー消費量が12,000 MJ/m2年であれば、基準達成率は13,936 / 12,000 = 1.16 となる。同様に、評価対象住宅の一次エネルギー消費量が15,000 MJ/m2年であれば、基準達成率は13,936 / 15,000 = 0.93 となる。
このように、評価対象住宅の一次エネルギー消費量が基準一次エネルギー消費量を下回る場合、基準達成率は100%未満となり、基準達成住宅にはならない。設計、新築、販売する住宅が基準達成住宅でない場合、建築主は、消費者に対して基準達成率を周知しなければならない。