紛失

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関連法規について

建築確認通知書ってなんだろう?

建築確認通知書とは、建物を建築しようとする際に提出した建築確認申請書に記載された事項が、建築基準法に適合すると認めた書類のことです。建築確認通知書は、特定行政庁から建築主へ通知されます。建築確認通知書の内容に関して変更があった場合、最初に建築確認通知書に押印した、申請人の同一印鑑が必要です。建築工事の完了時に建築完了検査を受け、建築確認申請通りの適法な建物の証となる検査済証がおりてしまうと、建築確認通知書の記載事項について、変更はできなくなります。なお、建築基準法は平成11年5月に施行されましたが、それ以前は「建築確認通知書」、それ以降は「確認済証」と言い、紛失しても原則として再発行はできません。
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権利書とは?不動産の権利について知る

権利書とは、不動産の権利に関する登記済証のうち所有権に関するものをさす。「権利書」という名称の書類は厳密には存在せず、登記済証、あるいは広い意味で所有権の登記に関して、法務局からもらった登記識別情報のことを権利書と呼ぶ。権利書は不動産の権利そのものではないため、権利書だけでは登記をすることができず、印鑑に関する証明を添付しなければならない。あくまで所有権を証明する書類であることから、紛失したとしてもすぐに権利が消失するわけではない。平成17年から登記申請のオンライン化がすすめられており、書面から、登記識別情報というID、パスワードのような文字情報への切り替えが行なわれた。当該権利の登記名義人であることを示す書面であるが、権利書は不動産の権利そのものではないため、権利書だけでは登記をすることができず、印鑑に関する証明を添付しなければならない。
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