住宅瑕疵担保履行法とは?条文・補償内容・加入義務・欠陥対象部位

住宅瑕疵担保履行法とは?条文・補償内容・加入義務・欠陥対象部位

建築物研究家

住宅瑕疵担保履行法とは、新築住宅の供給者が10年間瑕疵担保責任を履行することを確保する法律です。

建築を知りたい

誰に対して、どのような場合に適用されるのでしょうか?

建築物研究家

建築業者や宅建業者などの売り主に対して、住宅品質確保法で定められた10年間の瑕疵担保責任を履行することを義務付けています。対象となるのは、戸建て、マンション、賃貸住宅など、居住用の家屋すべてです。

建築を知りたい

補償の対象となる瑕疵はどのようなものですか?

住宅瑕疵担保履行法とは。

住宅瑕疵担保履行法とは、2009年10月1日に施行された法律で、新築住宅を供給する建設業者や宅建業者などの売り主に対して、住宅品質確保法で定められた10年間の瑕疵担保責任の履行を確保するため、瑕疵担保責任保険への加入または保証金の供託を義務付ける法律です。

住宅瑕疵担保履行法の対象となるのは、法律施行日以降に引き渡された新築住宅で、戸建て、マンション、賃貸住宅など、居住用の家屋すべてです。

住宅瑕疵担保履行法では、補償期間である10年の間に、構造耐力上主要な部分、及び雨水の浸入を防止する部分について欠陥があった場合、対象の事業者はその補修や損害の賠償をしなければならないと定められています。

住宅瑕疵担保履行法に基づき、事業者が加入した保険会社から保険金が支払われます。また事業者の倒産などにより瑕疵担保責任が果たされない場合でも、消費者は2,000万円までの補償金を受け取ることが可能となっています。

住宅瑕疵担保履行法とは

住宅瑕疵担保履行法とは

「住宅瑕疵担保履行法」とは、2009年(平成21年)10月1日に施行された法律で、住宅品質確保法で定められた10年間の瑕疵担保責任の履行を確保するため、新築住宅を供給する建設業者や宅建業者などの売り主に対し、瑕疵担保責任保険への加入または保証金の供託を義務付けるものである。この法律は、戸建て、マンション、賃貸住宅など、居住用の家屋すべてが対象としている。

住宅瑕疵担保履行法の対象となるのは、法律施行日以降に引き渡された新築住宅である。具体的には、補償期間である10年の間に、構造耐力上主要な部分、及び雨水の浸入を防止する部分について欠陥があった場合、対象の事業者はその補修や損害の賠償をしなければならない。この際、事業者に対しては加入した保険会社から保険金が支払われる。また事業者の倒産などにより瑕疵担保責任が果たされない場合でも、消費者は2,000万円までの補償金を受け取ることが可能だ。

住宅瑕疵担保履行法の目的

住宅瑕疵担保履行法の目的

住宅瑕疵担保履行法の目的は、新築住宅の購入者に対して、住宅の品質を確保し、安心して居住できるようにすることです。住宅瑕疵担保履行法は、新築住宅の建設業者や販売業者に対して、住宅の品質を一定の基準を満たすように義務付けています。また、住宅の購入者に対して、住宅に瑕疵があった場合に、その補修や損害賠償を請求できるようにしています。住宅瑕疵担保履行法は、住宅の購入者が安心して居住できるようにするための法律です。

住宅瑕疵担保履行法の対象となる住宅

住宅瑕疵担保履行法の対象となる住宅

住宅瑕疵担保履行法の対象となる住宅は、平成21年10月1日以降に着工(建築確認の申請日、または確認申請の必要のない農林水産大臣指定住宅の場合、農林水産省への届出日)された戸建て、マンション、賃貸住宅など、居住用の家屋すべてになります。
増築・改築については、建築確認を受けた場合にのみ対象となります。
なお、住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令第二条で、対象住宅の詳しい基準が決められています。

住宅瑕疵担保履行法の補償内容

住宅瑕疵担保履行法の補償内容

住宅瑕疵担保履行法の補償内容は、新築住宅の引き渡しから10年間、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に欠陥があった場合、事業者はその補修や損害賠償をしなければならないと定めています。この補償は、事業者が加入した保険会社から保険金が支払われることになっています。

住宅瑕疵担保履行法の補償対象となるのは、戸建て、マンション、賃貸住宅など、居住用の家屋すべてです。コンクリート造、鉄骨造、木造など、住宅の構造は問いません。

ただし、事業者が倒産などにより瑕疵担保責任を果たせない場合でも、消費者は住宅瑕疵担保履行法に基づき、2,000万円までの補償金を受け取ることができます。この補償金は、住宅金融支援機構が管理・運用する住宅瑕疵担保履行基金から支払われます。

住宅瑕疵担保履行法に加入する義務

住宅瑕疵担保履行法に加入する義務

住宅瑕疵担保履行法において、新築住宅の建設業者や販売する不動産業者には、住宅瑕疵担保責任保険への加入または住宅瑕疵担保保証金の供託が義務づけられています。この義務は、2009年10月1日に施行された法律に基づくもので、引き渡された新築住宅が対象となります。戸建住宅、マンション、賃貸住宅など、居住用の家屋すべてが対象であり、補償期間は10年です。

建築用語『住宅瑕疵担保履行法』に加入する義務.補償される瑕疵とは、「構造耐力上主要な部分」及び「雨水の浸入を防止する部分」について、欠陥があった場合です。対象の事業者は、これらの欠陥について補修や損害賠償をしなければなりません。事業者が加入している保険会社から保険金が支払われますが、事業者の倒産などで瑕疵担保責任が果たされない場合でも、消費者は2,000万円までの補償金を受け取ることができます。