建築検査済証とは?その意味と取得率
建築物研究家
建築検査済証とは、建築基準関連の規定に適合したものであると証する文書のことです。建築物を建築しようとするとき、その建築計画が、法令で定めた建築基準に適合しているかの確認を受けなければならないことを知っていますか?
建築を知りたい
いえ、知りませんでした。建築計画が法令で定めた建築基準に適合しているかの確認を受ける必要があるのですね。
建築物研究家
はい、そうです。そして建築工事が完了すると、完了後4日以内に建築主事に工事の完了を届け出なければなりません。建築主事は「完了検査申請書」を受理した日から7日以内に検査し、該当建築物が法令に適合している場合に交付するのが、建築検査済証です。
建築を知りたい
なるほど、わかりました。建築検査済証は、建築基準関連の規定に適合したものであるという証明書なんですね。中古物件でも、建築検査済証を取得しているかどうかを確認することが大切ですね。
建築検査済証とは。
建築検査済証とは、建築基準関連の規定に該当する建築物と敷地が適合していることを証する文書です。建築物を建築する際には、建築計画が法律で定められた建築基準に適合しているかを確認し、認可を受ける必要があります。建築工事が完了したら、4日以内に建築主事に工事の完了を届け出て、建築主事は「完了検査申請書」を受理した日から7日以内に検査を行います。この検査で該当建築物が法律に適合していると判断されれば、建築検査済証が交付されます。
かつては検査済証の取得率が20パーセント以下だったこともあり、現在でも中古物件の中には検査済証を取得していないものも多くありますが、近年では90パーセント前後の物件が検査済証を取得しています。
建築検査済証とは何か?
建築検査済証とは、指定された建築物と敷地が建築基準関連の規定に適合したことを証明する書類です。建築物を建築する際には、その建築計画が法律で定められた建築基準に適合していることを確認する必要があります。そして建築工事が完了すると、工事完了後4日以内に建築主事に対して工事完了を届け出る必要があり、建築主事は「完了検査申請書」を受理した日から7日以内に検査を行います。建築検査済証は、該当する建築物が法律に適合している場合に交付されるものです。
建築検査済証を取得するメリット
建築検査済証を取得するメリット
建築検査済証は、該当する建築物及び敷地が、建築基準関連の規定に適合したものであると証する文書のことです。建築物を建築しようとするとき、その建築計画が、法令で定めた建築基準に適合しているかの確認を受けなければなりません。そして建築工事が完了すると、完了後4日以内に建築主事に工事の完了を届け出なければならず、建築主事は「完了検査申請書」を受理した日から7日以内に検査し、該当建築物が法令に適合している場合に交付するのが、建築検査済証となります。
建築検査済証を取得するメリットは、建築物が建築基準関連の規定に適合しているという証明になることです。そのため、建築物の安全性を確保することができます。また、建築検査済証を取得した建物は、売却や賃貸の際に有利になることが多いです。なぜなら、建築検査済証を取得した建物は、安全性や品質が高いと評価されるからです。
さらに、建築検査済証を取得することで、建築物の資産価値を維持することができます。建築検査済証を取得した建物は、建築基準関連の規定に適合していることが証明されるため、耐震性や防火性が高いと評価され、資産価値が維持される傾向にあります。
建築検査済証を取得できない場合
建築検査済証を取得できない場合とは、建築基準法関連の規定に適合しない場合をいいます。具体的には、以下の場合が挙げられます。
・建物の構造が建築基準法の規定に適合していない場合
・建物の設備が建築基準法の規定に適合していない場合
・建物の敷地が建築基準法の規定に適合していない場合
・建物の用途が建築基準法の規定に適合していない場合
これらの場合、建築主事は建築検査済証を交付することができません。建築主はその場合、建物の構造や設備、敷地などを建築基準法の規定に適合するように変更する必要があります。
建築検査済証を取得せずに建物を建築することは、法律違反となります。また、建築検査済証を取得していない建物は、売買や賃貸ができないなど、様々な制約があります。
建築検査済証を取得するには、建築主は建築工事が完了した後、4日以内に建築主事に工事の完了を届け出る必要があります。建築主事は「完了検査申請書」を受理した日から7日以内に検査を行い、該当建築物が法令に適合している場合に交付します。
建築検査済証を取得できるまでの流れ
建築検査済証を取得できるまでの流れ
建築検査済証を取得するためには、まず建築計画が建築基準関連の規定に適合しているかどうかを建築主事に確認してもらう必要があります。この確認は、建築計画の提出日から10日以内に完了します。建築計画が適合していると認められたら、建築工事が開始できます。建築工事が完了したら、完了後4日以内に建築主事に工事の完了を届け出なければなりません。建築主事は「完了検査申請書」を受理した日から7日以内に検査を行い、該当建築物が法令に適合している場合に建築検査済証を交付します。
建築検査済証の取得状況
建築検査済証の取得状況
建築検査済証は、建築基準関連の規定に適合した建築物であることを証明する文書です。建築物を建築する際には、建築計画が法令で定めた建築基準に適合していることを確認する必要があります。そして建築工事が完了すると、完了後4日以内に建築主事に工事の完了を届け出て完了検査を受け、合格すると建築検査済証が発行されます。
建築検査済証の取得状況は近年、改善されています。かつては取得率が20パーセント以下だった頃もあり、現在でも中古物件は検査済証を取得していないものも多数あります。しかし、近年では90パーセント前後の物件が検査済証を取得しており、建築物の安全性と信頼性が高まっています。