完了検査

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関連法規について

建築用語『完了検査』とは?

完了検査とは、建築確認を受けなければならない建物の工事が完了した際に、その建築物の敷地や構造、建築設備が関連する法律に適合しているかどうかを検査するものである。建築主事や指定確認検査機関によって行なわれる。建築確認は、指定確認検査機関に上記のように法令に適合するか確認してもらう制度で、ほぼすべての建築物でその申請が必要となる。建築主は、工事完了日から4日以内に建築主事に届けを出し、主事はそれから7日以内に検査を行なう。また、工事監理者は工事完了届に工事の概況を示す。完了検査の結果適法と認められれば、建築主事等から検査済証が交付される。
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建築用語『検査済証』の重要性

検査済証とは、建築確認が必要な建物の工事完了直後に完了検査を受け、その結果、建物の敷地、構造及び建築設備に関する法令に適合していると認められた場合に交付される書類です。検査済証交付の前提となる完了検査とは、用途変更以外の全ての行為で義務付けられており、完了検査申請書の提出後、係員による現地での完了検査、施工写真、試験成績書などのチェックが行なわれます。しかしながら、完了検査は義務であるにもかかわらず、国土交通省の資料によれば、平成10年度が約38%、平成13年度が約64%、平成16年度が約73%と、かつてはその実施率は低かった。そのため、過去に建てられた住宅では「検査済証」を取得していないケースがあり、中古住宅を購入する際には注意が必要です。
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建築検査済証とは?その意味と取得率

建築検査済証とは、指定された建築物と敷地が建築基準関連の規定に適合したことを証明する書類です。建築物を建築する際には、その建築計画が法律で定められた建築基準に適合していることを確認する必要があります。そして建築工事が完了すると、工事完了後4日以内に建築主事に対して工事完了を届け出る必要があり、建築主事は「完了検査申請書」を受理した日から7日以内に検査を行います。建築検査済証は、該当する建築物が法律に適合している場合に交付されるものです。
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