建ぺい率

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第2種中高層住居専用地域の建築物

第2種中高層住居専用地域の特徴第2種中高層住居専用地域は、主に中高層住宅の良好な住環境を守るために定められている地域です。都市計画法で定められた用途地域のひとつで、適正な土地利用を進めるために合計12種類に分けられています。それぞれに建ぺい率や容積率、高さ、道路斜線などに関して制限が設けられています。第2種中高層住居専用地域で建設可能な建物は、住宅、共同住宅、幼稚園、小中高校など、第2種低層住居専用地域と同じものが多いですが、それらに加えて、2階以下かつ、1,500㎡以下の土地であれば店舗の建設も可能です。また、工場も建設できますが、ホテル・旅館、風俗施設の建設は禁止されています。
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建築用語『指定建ぺい率』の基礎知識

指定建ぺい率とは、各行政で用途地域別に定められている建ぺい率のことです。 建ぺい率とは、敷地面積に対して建築物の建築面積が占める割合のことです。また、用途地域は都市計画法によって、住居系、商業系、工業系として、それぞれ指定された地域のことで、用途や建物の種類、建ぺい率の他規模や日影などの制限が設けられています。これは、乱開発から住環境を守り、住居、商業、工業などそれぞれの地域にふさわしい発達を促すことが目的です。指定建ぺい率と類似の用語に、指定容積率があります。容積率とは、敷地面積に対する建物の、延べ床面積の割合のことです。指定容積率も指定建ぺい率と同様に、用途地域ごとに決められています。
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知っておきたい第1種住居地域の建築用語

第1種住居地域とは、住居の環境を保護するために定められる地域のことをいいます。都市計画法においては、「住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。第1種住居地域内では、建ぺい率に限度があり、地域によって50%、60%、80%とされています。また、建築できる建造物にも制限があり、住宅、合同住宅、幼稚園、小中高校、大学といったもののみが建築可能です。また、面積の制限内で建築可能なものもあり、その中には、ホテルや旅館、ゴルフ練習場や、自動車教習所といった施設もあります。そして、第1種住居地域内には、危険や環境悪化の可能性が少ないもののみが建築可能なため、50㎡以上の工場は建築ができません。また、50㎡以下でも、危険性や環境悪化が認められる場合には、建築不可となっています。
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建築用語『用途地域』とその種類を理解しよう

用途地域とは、市街化区域内の各エリアの特性や街作りの目的に合わせて指定される、都市計画で定められた基本的な地域区分です。用途地域には、「第1種低層住居専用地域」、「第2種低層住居専用地域」、「第1種中高層住居専用地域」、「第2種中高層住居専用地域」、「第1種住居地域」、「第2種住居地域」、「準住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」、「工業地域」、「工業専用地域」の12種類があり(都市計画法8条)、それぞれに建てられる建物の種類、用途、容積率、建ぺい率、規模、日影などが決められています。用途地域は、乱開発から住環境を守り、住居、商業、工業など、それぞれの地域にふさわしい発達を促すためのものであり、その地域区分は周辺環境を知る上で参考となります。
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建築用語『違法(違反)建築』とは?

違法(違反)建築とは、建築基準法などの建築に関する法令に違反して建築した建物のことを言う。 例えば、建ぺい率、容積率、高さ制限、接道義務、用途地域制限などの違反が多い。また、建物自体の違反だけでなく、手続きに違反している場合も違法建築だ。違法建築に対しては、施工禁止、建物の除去、使用禁止などの行政処分が取られる。増築や改修、修繕を行なう前に合法だった建物が、リフォームによって違法建築になってしまう場合もあるため、注意が必要だ。ただし、建築後に法改正によって法令違反の建物になってしまった場合は、違法建築ではなく「既存不適格建築物」となる。
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建築用語『建築面積』とは?

建築面積とは、建物の外壁や、柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積のことであり、建ぺい率を計算するときの基準として使われる。1階と2階が同形の建物、あるいは1階のほうが広い建物であれば、「1階の面積=建築面積」と考えることができるが、2階建て以上の場合は、最も広い階の床面積が建築面積となる。また、建築面積には、地盤面から1m以下にある地階(地下室)は算入されない軒や庇、バルコニーなどは、通常建築面積に含まれないが、外壁の中心線から1m以上突出している部分については、先端から1m後退させた部分までが「建築面積」に含まれることになる。また、出窓は、床から30cm以上の高さで、壁からの突出が50cm以下の場合は「建築面積」に算入されないが、それ以外は算入される。
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第1種中高層住居専用地域を知る

第1種中高層住居専用地域とは、中高層住宅の良好な環境を保護するために定められる地域のことです。建ぺい率は30%、40%、50%、60%で、容積率は100から500%で、絶対的な高さ制限がないのが特徴です。これにより、中高層マンションの建設が可能になり、快適な都市生活を実現することができます。また、第1種中高層住居専用地域では、床面積500㎡以内で2階以下であれば店舗や飲食店を建てることができます。さらに、床面積300㎡以内で2階以下の大学や病院、自動車車庫なども建てることができます。住宅施設であれば5階建てまでの建設が可能です。ただし、第1種中高層住居専用地域には、ゴルフ練習場やパチンコ店、ホテルなどの宿泊施設を建設することはできません。これは、これらの施設が住宅地の環境を悪化させる可能性があるためです。
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建築用語『用途地域制度』とは?

用途地域制度とは、都市計画法によって定められた制度であり、都市部における地域を何の用途で使用するかを適正に区分し、用途別に建ぺい率や容積率、敷地面積に制限を設けたものです。用途地域には、住宅系地域・商業系地域・工業系地域と大まかに分類され、それぞれに細かな設定が行われます。例えば住宅系地域である第一種住居地域は、住宅地のための地域と定められており、スーパーなどの大規模な店舗や事務所などの立地は、共同住宅と同じく、建ぺい率が60%、容積率が200・300・400%と制限されています。用途地域制度は、建物の規模を制限することにより、都市部を計画的に市街化させるという目的で定められました。市街化を抑制すべき区域のことを「市街化調整区域」と呼びます。
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第2種住居地域:住居の環境を保護する都市計画

第2種住居地域とは、主として住居の環境を保護するために定められる地域のことです。都市計画法における第2種住居地域の定義は「主として住居の環境を保護するために定められる地域」です。第2種住居地域においては、建ぺい率は50%、60%、80%と決められています。建設できる建造物は、危険性の低い物、環境を悪化させる可能性の低い物として認められた物のみです。具体的な例を挙げると、住宅、共同住宅、幼稚園、小中学高校、大学などです。その他にも、ホテルや旅館、ゴルフ練習場といったレジャー施設に関しても、建築が可能です。また、面積の制限が付いている建造物もあり、工場の場合は、作業面積が50㎡以下と決められています。
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建築用語「お神楽」とは?増築方法の特徴や注意点

お神楽」とは?お神楽とは、平屋の住宅で2階を増築するようなときに、通柱を使わず管柱のみで2階建てとする構造のこと。管柱とは、木造在来軸組工法の建物で階ごとに設けられた柱のことだ。一般的には3.5寸のサイズの物が用いられる。お神楽は、敷地や建ぺい率に余裕がないときの増築方法として適している。しかし、通柱を立てず、既存の建物に乗っかる構造となることから、2階の増床分荷重に耐えられない場合があり得る。そのため、既存建物の構造や基礎に不安がある場合、地盤や基礎部分・構造に対する十分な補強が必要。
住宅の部位について

角地の建築用語を解説!

角地とは、道路の曲がり角や交差点などで、二方向に道路が面している土地のことです。そのため、採光性や通風性が高く、隣家などの遮蔽物が少ないことから住環境としての利点が多いです。しかし、都市計画法から見ると、二方向の道路から規制を受けたり、斜線制限などの制限があるため土地利用が不利になるというデメリットもあります。そのため、角地の場合、建ぺい率が10%加算されるなど、緩和措置が設けられています。
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建築用語『建ぺい率』

建ぺい率制度の目的は、敷地内に適度な範囲の空地を確保することにより、日照・通風の確保、及び延焼の防止を図ることである。都市計画区域、及び準都市計画区域内においては、用途地域の種別や建築物の構造等により、原則として指定された建ぺい率を上回る建物を建てることはできない。なお、近隣商業地域と商業地域で防火地域内にある耐火建築物や、特定行政庁が指定する角地等については、一定の割合で建ぺい率の割合が緩和されることもある。
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土地売買契約とは?知っておきたい基礎知識

土地売買契約とは、土地所有者がその所有権を相手方に移転し、相手方がその権利に対して代金を支払う契約のことをいいます。土地売買契約は、土地の売買取引において、売主と買主の双方がその権利と義務を明確にするために交わされる重要な契約です。土地売買契約を締結する際には、建ぺい率・容積率の限度、建物の用途制限、法令上の制限などの確認や、登記簿の確認、権利関係に問題はないかなどを確認し明らかにしたうえで行うことが重要です。また、危険負担、瑕疵担保責任などの定めや代金支払い方法などを契約書に正確に明記することが、後日になっての紛争を避けるのに役立ちます。
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第2種低層住居専用地域とは?その特徴と建築物の高さ

第2種低層住居専用地域とは、市街地の多くを占める地域で、良好な住環境を保護するために定められた地域のことです。この地域の区域は、都市計画によって定められます。建物の高さは10m以下、敷地面積に対する建物の延べ面積の割合である建蔽率は30%、40%、50%、60%と定められています。また、敷地面積に対する建築物の延べ面積の割合である容積率は50%~200%と定められています。
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わかりやすく解説!防火地域とは?

防火地域は、都市計画法第9条に基づき、都市計画区域内の火災の危険を防除するために指定される地域であり、都市計画区域内で火災の危険度の高い地域です。防火地域の指定は、市町村が都市計画審議会の議決を経て、都市計画の内容として定めることによって行われます。防火地域内での建築物の建築は、防火地域に関する規制に従う必要があります。この規制は主に防火構造に関するものであり、防火構造とは、火災が発生した場合に建物が倒壊したり、火災の延焼を防ぐ構造のことです。防火構造の建物には、耐火建築物、準耐火建築物、不燃建築物があります。防火地域の規制は、火災が発生した場合の延焼を防ぐことを目的としており、防火構造の建物が義務づけられています。
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