建築用語『建築面積』とは?

建築用語『建築面積』とは?

建築物研究家

「建築面積」とは、建物の外壁や、柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(建物の真上から光を当てたときに、影となって映る面積)のこと。建ぺい率を計算するときの基準として使われる。1階と2階が同形の建物、あるいは1階のほうが広い建物であれば、「1階の面積=建築面積」と考える。2階建て以上の場合は、最も広い階の床面積=建築面積ということになる。「建築面積」には、地盤面から1m以下にある地階(地下室)は算入されない。また、軒や庇、バルコニーなどは、通常建築面積に含まれないが、外壁の中心線から1m以上突出している部分については、先端から1m後退させた部分までが「建築面積」に。また、出窓は、床から30cm以上の高さで、壁からの突出が50cm以下の場合は「建築面積」に算入されないが、それ以外は算入される。この説明で分からないことはありますか?

建築を知りたい

どの部分の面積を測定した値が「建築面積」になるのか、よく分かりません。

建築物研究家

「建築面積」は、建物の外壁や、柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積のことです。建物の真上から光を当てたときに、影となって映る面積ですね。つまり、建物の真上から見たときに見える面積のことです。

建築を知りたい

分かりました。建物の真上から見たときに見える面積が「建築面積」なのですね。

建築面積とは。

建築面積とは、建物の外壁や柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積のことです。建ぺい率を計算するときの基準として使われます。

1階と2階が同じ広さの建物、または1階の方が広い建物であれば、1階の面積が建築面積と考えることができます。2階建て以上の場合は、最も広い階の床面積が建築面積です。

建築面積には、地盤面から1m以下にある地階(地下室)は含まれません。また、軒や庇、バルコニーなどは通常建築面積に含まれませんが、外壁の中心線から1m以上突出している部分については、先端から1m後退させた部分までが建築面積に含まれます。

また、出窓は、床から30cm以上の高さで、壁からの突出が50cm以下の場合は建築面積に含まれませんが、それ以外は含まれます。

建築面積とは

建築面積とは

建築面積とは、建物の外壁や、柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積のことであり、建ぺい率を計算するときの基準として使われる。1階と2階が同形の建物、あるいは1階のほうが広い建物であれば、「1階の面積=建築面積」と考えることができるが、2階建て以上の場合は、最も広い階の床面積が建築面積となる。また、建築面積には、地盤面から1m以下にある地階(地下室)は算入されない

軒や庇、バルコニーなどは、通常建築面積に含まれないが、外壁の中心線から1m以上突出している部分については、先端から1m後退させた部分までが「建築面積」に含まれることになる。また、出窓は、床から30cm以上の高さで、壁からの突出が50cm以下の場合は「建築面積」に算入されないが、それ以外は算入される。

建ぺい率を計算するときの基準

建ぺい率を計算するときの基準

建ぺい率を計算するときの基準

建ぺい率とは、敷地面積に対して建物を建てることができる面積の割合のこと。建ぺい率は、都市計画法によって定められており、地域によって異なります。建物を建てる際には、建ぺい率を守らなければなりません。建ぺい率を計算するときの基準となるのが建築面積です。建築面積とは、建物の外壁や、柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積のことです。1階と2階が同形の建物、あるいは1階の方が広い建物であれば、「1階の面積=建築面積」と考えることができます。2階建て以上の場合は、最も広い階の床面積=建築面積ということになります。建築面積には、地盤面から1m以下にある地階(地下室)は算入されません。また、軒や庇、バルコニーなどは、通常建築面積に含まれませんが、外壁の中心線から1m以上突出している部分については、先端から1m後退させた部分までが「建築面積」に含まれます。また、出窓は、床から30cm以上の高さで、壁からの突出が50cm以下の場合は「建築面積」に算入されませんが、それ以外は算入されます。

1階の面積=建築面積

1階の面積=建築面積

1階の面積=建築面積とは、1階と2階が同形の建物、あるいは1階のほうが広い建物であれば、「1階の面積=建築面積」と考える。2階建て以上の場合は、最も広い階の床面積=建築面積ということになる。この場合、「建築面積」には、地盤面から1m以下にある地階(地下室)は算入されない。また、軒や庇、バルコニーなどは、通常建築面積に含まれないが、外壁の中心線から1m以上突出している部分については、先端から1m後退させた部分までが「建築面積」に。また、出窓は、床から30cm以上の高さで、壁からの突出が50cm以下の場合は「建築面積」に算入されないが、それ以外は算入される。

地階(地下室)、軒や庇、バルコニーの算入

地階(地下室)、軒や庇、バルコニーの算入

地階(地下室)、軒や庇、バルコニーの算入

建築面積には、地盤面から1m以下にある地階(地下室)は算入されません。また、軒や庇、バルコニーなどは、通常建築面積に含まれません。ただし、外壁の中心線から1m以上突出している部分については、先端から1m後退させた部分までが「建築面積」となります。また、出窓は、床から30cm以上の高さで、壁からの突出が50cm以下の場合は「建築面積」に算入されませんが、それ以外は算入されます。