地階

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建築の基礎知識について

建築用語『建築面積』とは?

建築面積とは、建物の外壁や、柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積のことであり、建ぺい率を計算するときの基準として使われる。1階と2階が同形の建物、あるいは1階のほうが広い建物であれば、「1階の面積=建築面積」と考えることができるが、2階建て以上の場合は、最も広い階の床面積が建築面積となる。また、建築面積には、地盤面から1m以下にある地階(地下室)は算入されない軒や庇、バルコニーなどは、通常建築面積に含まれないが、外壁の中心線から1m以上突出している部分については、先端から1m後退させた部分までが「建築面積」に含まれることになる。また、出窓は、床から30cm以上の高さで、壁からの突出が50cm以下の場合は「建築面積」に算入されないが、それ以外は算入される。
建築の基礎知識について

建築用語『延べ床面積』とは?

延べ床面積の計算方法は、各階の床面積を合計して求めます。床面積とは、外壁または柱の中心線で囲まれた壁芯面積のことです。地階や塔屋がある場合は、いくら小さくても算入します。ただし、床自体がない吹き抜け部分や、バルコニーの先端から2mまでの部分、庇、ピロティ、ポーチなど、壁で囲まれていない部分は算入しません。延べ床面積の計算の際に、容積率を算出する場合は、緩和措置があります。具体的には、自動車車庫や自転車置場に供する部分の床面積(床面積の合計の5分の1まで)、建築物の地階(その天井が地盤面からの高さ1m以下にある物に限る)の住宅の用途に供する部分の床面積(住宅の用途に供する床面積の合計の3分の1まで)などは、延べ床面積から除外できることとなっています。
住宅の部位について

建築用語「地下室」:地下空間と機能性

地下室とは、地面より低い場所(いわゆる地下空間)に位置する人工構造物で、室内空間を保持した部屋としての機能を有するものをいいます。建築基準法では、「地階と表記し、床が地盤面より下にあって、天井高の3分の1以上が地盤面より下にあり、かつ天井が地盤面から1m以下にある空間」と定義されています。地下室は、採光面、衛生面などで適切な処置を施す必要がありますが、年間を通して温度変化が少なく、断熱性や遮音性が高いという特徴があります。また、延床面積の3分の1以下までなら延床面積に算入されないため、土地の有効活用という点でメリットがあります。採光のためにドライエイリア(空堀)を設けた地下室はリビングや寝室などに、開口部のない地下室は納戸やオーディオルームなどに利用できます。
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