延べ床面積

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建築の基礎知識について

建築用語『施工床面積』について

施工床面積とは、施工するすべての床面積を指す用語です。 床面積という言葉には、様々な意味がありますが、その一つとして、建築基準法で定められている延べ床面積があります。延べ床面積とは、敷地に接する地盤面から軒の出までの水平投影面積のうち、建築物の外部に突出する部分などを除いた面積のことです。施工床面積は、延べ床面積よりも広く、バルコニーや小屋根裏などの生活空間ではないスペースも含まれます。そのため、施工床面積は必ず延べ床面積よりも大きくなります。表題登記でも施工床面積が使われることがありますが、この場合の床面積は不動産登記法に基づいて算出されます。不動産登記法上の床面積は、延べ床面積とは異なる数字になる場合があります。これは、施工床面積が施工する企業によって決められ、どこまで含めるかは決められていないためです。例えば、足場を設置する場合には、足場のスペースも施工床面積に含まれることがあります。
建築の基礎知識について

建築用語『延べ床面積』とは?

延べ床面積の計算方法は、各階の床面積を合計して求めます。床面積とは、外壁または柱の中心線で囲まれた壁芯面積のことです。地階や塔屋がある場合は、いくら小さくても算入します。ただし、床自体がない吹き抜け部分や、バルコニーの先端から2mまでの部分、庇、ピロティ、ポーチなど、壁で囲まれていない部分は算入しません。延べ床面積の計算の際に、容積率を算出する場合は、緩和措置があります。具体的には、自動車車庫や自転車置場に供する部分の床面積(床面積の合計の5分の1まで)、建築物の地階(その天井が地盤面からの高さ1m以下にある物に限る)の住宅の用途に供する部分の床面積(住宅の用途に供する床面積の合計の3分の1まで)などは、延べ床面積から除外できることとなっています。
建材と資材について

坪単価とは?建築費の坪単価の計算方法と坪単価を比較する際の注意点

坪単価とは、ある規模のものの金額を坪面積で割り算し、求められる単価のことであり、家を建てる際の1坪当たりの建築費を表します。建物本体の価格を延べ床面積(坪)で割った値であり、1坪は約3.3㎡です。例えば、延べ床面積が50坪の家が3000万円だった場合、坪単価は60万円となります。坪単価で商品別、会社別のグレードを知ることができます。坪単価の計算方法は、延べ床面積ではなく、施工床面積を使うところもあります。延べ床面積には、地下室、玄関ポーチ、ベランダ、小屋裏収納などは含まれないが、施工床面積には含まれます。そのため、施工床面積で坪単価を計算した場合、坪単価が安く算出されるため、どの面積を使って計算されているかに注意することが必要です。
住宅の部位について

建築用語:シーリングハイ(CH)とは?

シーリングハイとは、床面から天井までの高さのことであり、天井高さとも呼ばれる。図面上ではCHと表記されることが多い。建築基準法では、CHは2.1m以上でなければならないと定められている。異なる高さの天井がある場合には、平均のCHを導き出し表示することになる。最近では、2.7mを超えるような天井高を持つ建物も増えてきているが、一般的なハウスメーカーでは、2.4mをひとつの基準としている。これは、天井高が低くなると、圧迫感を与えるようになるためである。なお、CHが1.4m以下になるような納戸の場合には、下階の床面積の1/2までは、延べ床面積に算入しないで済むようになるが、生活するような空間とはならない。
関連法規について

建築用語『指定建ぺい率』の基礎知識

指定建ぺい率とは、各行政で用途地域別に定められている建ぺい率のことです。 建ぺい率とは、敷地面積に対して建築物の建築面積が占める割合のことです。また、用途地域は都市計画法によって、住居系、商業系、工業系として、それぞれ指定された地域のことで、用途や建物の種類、建ぺい率の他規模や日影などの制限が設けられています。これは、乱開発から住環境を守り、住居、商業、工業などそれぞれの地域にふさわしい発達を促すことが目的です。指定建ぺい率と類似の用語に、指定容積率があります。容積率とは、敷地面積に対する建物の、延べ床面積の割合のことです。指定容積率も指定建ぺい率と同様に、用途地域ごとに決められています。
関連法規について

建築用語『容積率』の意味と計算方法

容積率とは、建物の延べ床面積の敷地面積に対する割合のことである。延べ床面積とは、建物の各階の床面積を合計したもので、容積率は建物の大きさを規制する指標となる。容積率の上限は都市計画によって用途地域ごとに定められており、その容積率を超えた建物を建てることはできない。例えば、容積率200%の地域においては、面積100平方メートルの土地に建築できる建物の延べ床面積の上限は100平方メートル×2で、200平方メートルということになる。ただし、敷地に接している前面道路が12メートル未満の場合は、その幅員によって容積率が制限される場合もある。建築基準法において、容積率は住宅地では50~500%、商業地では200~1300%と定められているが、都市計画法などに基づき、特例容積率適用地区の制度など、容積率を緩和する制度も設けられている。
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