収入印紙

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関連法規について

建築用語『発注書』とは?その意味や種類を紹介

発注書とは、注文の内容を正式に文書化したもので、特に商品を購買する場合は注文書と呼ばれます。 反復して注文がある取引の場合は、別に基本契約書を取り交わし、注文書には数量や納期、支払いの期日などの、最低限の条件のみ記載するのが一般的です。文書(発注書)に、見積書や基本契約書に基づいた注文である旨を記載し、受注書(注文請書)なしでも契約が成立する場合には、収入印紙の貼付を求められる場合もあります。建築における発注書(注文書)の種類には、建設工事を発注する際の発注書(建設工事の注文書)、顧客に対して提出する発注書(建築業用注文書)、建設工事の注文承諾状、小売業者が商品を注文するときに使用する発注書(小売業用注文書)などがあります。
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建築用語「印紙税(いんしぜい)」とは?

印紙税とは、契約書、受領書、証書など一定の文書(課税文書)に対して課される税金です。不動産取引においては、不動産売買契約書、建築工事請負契約書、土地賃貸借契約書、代金領収書などが課税文書となります。課税文書を作成する際には、文書に記載された金額に応じて、所定の納税額分の収入印紙を貼付し、消印して納税する必要があります。契約等において両当事者が文書を2通作成し、署名捺印して双方で保管するときには、その2通についてそれぞれ印紙税を納付しなければなりません。なお、納付すべき印紙税を文書の作成の時までに納付しなかったり、貼り付けた印紙に所定の消印がされていなかった場合は過怠税制度で課税されます。
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