産業廃棄物

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関連法規について

建築用語『一般廃棄物』の基礎知識

一般廃棄物とは、産業廃棄物ではない物のことです。 日常生活に伴って発生する物であり、ごみやし尿を指します。事務所などから出されるごみも一般廃棄物ですが、産業廃棄物に指定されていないことが条件となります。さらに、これを区別して家庭系一般廃棄物と事業系一般廃棄物として分類しています。廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第2条2項にうたわれているもので、法律上で見た場合には、家庭系も事業系も取り扱いは同じです。しかし、条約によって規制されることがあるため、地域によって扱いが異なる点に注意が必要と言えます。一般廃棄物の中でも、家電製品の中にはPCBや感染性のある物が含まれていることがあります。これらは特別管理一般廃棄物として処理しなければなりません。
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産業廃棄物とは?

産業廃棄物とは、企業や工場などの事業活動により生じる廃棄物のことである。産業廃棄物の種類は、燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類など20種類に分類されており、その量は一般廃棄物の数倍に達している。産業廃棄物処理施設を設置または改良する場合、設置場所を管轄する行政長の「施設設置許可」が必要となる。また、産業廃棄物処理施設の設置者は、廃棄物処理施設の維持管理に関する、技術上の業務を担当させるために、技術管理者を置かなくてはならない。
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