建築用語『耐震等級』とは?

建築用語『耐震等級』とは?

建築物研究家

耐震等級とは、住宅性能表示制度において、壁の量や配置、床、接合部、基礎などをもとに、建物の倒壊、損傷のしにくさを評価するもののことです。大きく分けて3段階あり、各等級の基準が定められています。耐震等級1は、数百年に1度程度発生すると考えられる大地震に対してでも、倒壊、崩壊、損傷を生じず、建築基準法レベルで震度6強〜7程度(阪神淡路大震災レベル)の地震にも十分耐える構造です。耐震等級2は、数百年に1度程度発生すると考えられる大地震の1.25倍の大きさに対してでも、倒壊、崩壊、損傷を生じない程度、耐震等級3は、数百年に1度程度発生すると考えられる大地震の、1.5倍の大きさに対してでも、倒壊、崩壊、損傷を生じない程度を持っていて、主に消防署、警察署などの建物が該当します。

建築を知りたい

耐震等級には3段階あるとのことですが、それぞれの特徴は何でしょうか?

建築物研究家

耐震等級1は、数百年に1度程度発生すると考えられる大地震に対してでも、倒壊、崩壊、損傷を生じず、建築基準法レベルで震度6強〜7程度(阪神淡路大震災レベル)の地震にも十分耐える構造です。耐震等級2は、数百年に1度程度発生すると考えられる大地震の1.25倍の大きさに対してでも、倒壊、崩壊、損傷を生じない程度です。耐震等級3は、数百年に1度程度発生すると考えられる大地震の、1.5倍の大きさに対してでも、倒壊、崩壊、損傷を生じない程度を持っています。

建築を知りたい

なるほど、耐震等級が高いほど、より大きな地震にも耐えられる構造ということですね。

耐震等級とは。

耐震等級とは、住宅の安全性と耐久性を評価する制度です。耐震等級には、3段階の等級があり、それぞれに基準が定められています。

耐震等級1は、数十年に1度起こる大地震でも、倒壊や重大な損傷を起こさない程度の耐震性能を備えています。建築基準法レベルの震度6強〜7程度(阪神淡路大震災レベル)の地震にも十分耐えることができます。

耐震等級2は、数百年に1度起こるとされる大地震の1.25倍の大きさの地震にも、倒壊や重大な損傷を起こさない程度の耐震性能を備えています。

耐震等級3は、数百年に1度起こるとされる大地震の1.5倍の大きさの地震にも、倒壊や重大な損傷を起こさない程度の耐震性能を備えています。主に、消防署や警察署などの建物が該当します。

耐震等級とは

耐震等級とは

耐震等級とは、住宅性能表示制度において、壁の量や配置、床、接合部、基礎などをもとに、建物の倒壊、損傷のしにくさを評価するものです。耐震等級は大きく分けて1、2、3の3段階があり、各等級の基準が定められています。耐震等級1は、数百年に1度程度発生すると考えられる大地震に対してでも、倒壊、崩壊、損傷を生じず、建築基準法レベルで震度6強〜7程度(阪神淡路大震災レベル)の地震にも十分耐える構造となります。耐震等級2は、数百年に1度程度発生すると考えられる大地震の1.25倍の大きさに対してでも、倒壊、崩壊、損傷を生じない程度。耐震等級3は、数百年に1度程度発生すると考えられる大地震の、1.5倍の大きさに対してでも、倒壊、崩壊、損傷を生じない程度を持っていて、主に消防署、警察署などの建物が該当します。

耐震等級の3つのレベル

耐震等級の3つのレベル

耐震等級には3つのレベルがあります。耐震等級1は、数百年に1度程度発生すると考えられる大地震に対してでも、倒壊、崩壊、損傷を生じず、建築基準法レベルで震度6強〜7程度(阪神淡路大震災レベル)の地震にも十分耐える構造です。耐震等級2は、数百年に1度程度発生すると考えられる大地震の1.25倍の大きさに対してでも、倒壊、崩壊、損傷を生じない程度です。耐震等級3は、数百年に1度程度発生すると考えられる大地震の、1.5倍の大きさに対してでも、倒壊、崩壊、損傷を生じない程度を持っていて、主に消防署、警察署などの建物が該当します。

耐震等級1

耐震等級1

耐震等級1は、数百年に1度程度発生すると考えられる大地震に対してでも、倒壊、崩壊、損傷を生じず、建築基準法レベルで震度6強〜7程度(阪神淡路大震災レベル)の地震にも十分耐える構造です。耐震等級1の建物は、壁の量や配置、床、接合部、基礎など、建物の各部を強化することで、地震による倒壊や損傷を防ぐように設計されています。耐震等級1の建物は、一般の住宅やマンション、オフィスビルなど、幅広い用途の建物に使用されています。

耐震等級2

耐震等級2

耐震等級2とは、住宅性能表示制度において、建物の倒壊、損傷のしにくさを3段階で評価したものの中の、レベル2を指します。耐震等級2は、数百年に一度程度発生すると考えられる大地震の1.25倍の大きさに対してでも、倒壊、崩壊、損傷を生じない程度に定められています。これは、建築基準法で定められている耐震基準よりも厳しいものであり、耐震性が高い建物であることを意味します。耐震等級2の建物は、阪神淡路大震災レベルの地震にも耐えられる構造となっており、安全性が確保されています。

耐震等級3

耐震等級3

耐震等級3は、数百年に1度程度発生すると考えられる大地震の、1.5倍の大きさに対してでも、倒壊、崩壊、損傷を生じない程度の耐震性能を持つ建物に与えられる等級です。

この耐震等級は、主に消防署、警察署などの建物に求められており、これらの建物は、大地震発生時に倒壊してしまったら、救助活動に支障をきたすおそれがあるため、厳しい耐震基準を満たす必要があります。

また、耐震等級3の建物は、大地震発生時に倒壊してしまっても、内部の構造の一部が崩壊するだけで、建物全体が倒壊することはありません。

そのため、大地震が発生しても、建物の中に取り残された人々を救助することが可能になり、人命を救うことができます。