建築用語『青色申告』の基礎知識
建築物研究家
建築用語で『青色申告』という用語が使用されているときに、それは確定申告とは異なる制度であることを覚えておいてください。
建築を知りたい
青色申告は、確定申告とは別の制度なのですか?
建築物研究家
そうです。青色申告は、事業所得や不動産所得がある方が、一定の要件を満たした上で、税務署長の承認を得て、確定申告書を青色の申告書により提出する制度です。
建築を知りたい
わかりました。青色申告には、確定申告とは異なる要件があるのですね。
青色申告とは。
青色申告とは、不動産、事業、山林などの事業を行う人に対して備えておく必要がある帳簿書類に取引を記録し、それを保存しておくことが要件として、税務署長の承認を受けて、確定申告書または修正申告書を青色の申告書として提出する仕組みです。
青色申告を行うと、確定申告の際に青色申告特別控除を受けられたり、事業に専従する従業員の給与を仕事の経費として計算に含めることができるなどの特典があります。
青色申告とは
青色申告とは、不動産所得、事業所得、または山林所得がある場合に、帳簿書類を備え付けて取引を記録し、その帳簿を保存することを要件として、税務署長の承認を受け、確定申告書、または修正申告書を青色の申告書により提出する制度のことです。青色申告を行うと、青色申告特別控除を受けられたり、青色申告事業専従者の給与を経費に算入できるなどの特典があります。青色申告は、事業規模や所得金額など一定の要件を満たす必要があります。また、青色申告を開始する場合は、事前に税務署に申請して承認を得る必要があります。
青色申告のメリット
青色申告のメリットは数多くあります。まず、青色申告特別控除を受けられるというメリットがあります。これは、青色申告書を提出することで、所得税や住民税の税額から控除される金額のことです。所得金額が低いほど控除額は大きくなります。また、青色申告事業専従者の給与を経費に算入できるというメリットもあります。これは、青色申告で事業を営む人の家族など、事業専従者に対して支払った給与を、事業の経費として計上できるというものです。これにより、事業の利益を圧縮し、税負担を軽減することができます。さらに、青色申告では、白色申告よりも簡素な記帳で済むというメリットもあります。これは、青色申告では、帳簿の形式や記帳の方法について、白色申告よりも緩和された規定が適用されるためです。これにより、記帳にかかる負担を軽減することができます。
青色申告の要件
青色申告の要件
青色申告を行うためには、税務署に承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。 承認を受けるためには、以下の要件を満たしている必要があります。
1. 不動産所得、事業所得、または山林所得があること
2. 帳簿書類を備え付けて取引を記録し、その帳簿を保存すること
3. 確定申告書、または修正申告書を青色の申告書により提出すること
また、青色申告を行うためには、以下の書類を税務署に提出する必要があります。
1. 青色申告承認申請書
2. 帳簿書類の写し
3. 確定申告書、または修正申告書
税務署長の承認を受ければ、青色申告を行うことができます。青色申告を行うと、青色申告特別控除を受けられたり、青色申告事業専従者の給与を経費に算入できるなどの特典があります。
青色申告の承認手続き
青色申告の承認手続き
青色申告をするためには、税務署長の承認を受けなければなりません。承認を受けるためには、確定申告書を提出する際に、青色申告承認申請書を提出する必要があります。青色申告承認申請書には、氏名、住所、電話番号、業種、事業の内容、事業を始めた日、使用している帳簿の種類など、事業に関する情報を記載する必要があります。
税務署長は、青色申告承認申請書を受理した後、申請者の事業の内容や帳簿の状況などを調査します。調査の結果、青色申告の要件を満たしていると認められれば、青色申告の承認がされます。青色申告の承認を受けると、青色申告特別控除を受けられたり、青色申告事業専従者の給与を経費に算入できるなどの特典を受けることができます。
青色申告の変更・取消
青色申告の変更・取消
青色申告は、原則として、事業年度を通じて継続して適用されることになっていますが、やむを得ない事情がある場合は、途中で変更したり、取消したりすることができます。
青色申告の変更とは、青色申告をしている事業者が、白色申告に変更することです。これは、青色申告をしていると、白色申告よりも税金の負担が重くなる場合や、青色申告のための帳簿付けや書類の作成が負担になる場合などに行われます。
青色申告の取消とは、青色申告をしている事業者が、青色申告の承認を取り消すことです。これは、青色申告を続けていることが困難になった場合や、青色申告のメリットがなくなった場合などに行われます。
青色申告の変更や取消を行う場合は、税務署に届出する必要があります。届出の期限は、変更の場合は、変更しようとする日の前日までに、取消の場合は、取消しようとする日の翌日までにとなっています。
青色申告の変更や取消を行うと、青色申告特別控除や青色申告事業専従者の給与を経費に算入できるなどの特典は受けられなくなります。また、青色申告をしている期間に青色申告控除を適用した場合は、その控除額を更正の対象とすることになります。