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建築の基礎知識について

建築用語『施工床面積』について

施工床面積とは、施工するすべての床面積を指す用語です。 床面積という言葉には、様々な意味がありますが、その一つとして、建築基準法で定められている延べ床面積があります。延べ床面積とは、敷地に接する地盤面から軒の出までの水平投影面積のうち、建築物の外部に突出する部分などを除いた面積のことです。施工床面積は、延べ床面積よりも広く、バルコニーや小屋根裏などの生活空間ではないスペースも含まれます。そのため、施工床面積は必ず延べ床面積よりも大きくなります。表題登記でも施工床面積が使われることがありますが、この場合の床面積は不動産登記法に基づいて算出されます。不動産登記法上の床面積は、延べ床面積とは異なる数字になる場合があります。これは、施工床面積が施工する企業によって決められ、どこまで含めるかは決められていないためです。例えば、足場を設置する場合には、足場のスペースも施工床面積に含まれることがあります。
住宅の部位について

フローリングの魅力と特徴

フローリングとは、木質系の床材の総称です。フローリングには、無垢フローリングと複合フローリングの2種類があります。無垢フローリングは、天然木の無垢材を素材としたもので、耐久性や耐摩耗性に優れており、高級感があります。複合フローリングは、合板に薄くスライスした木を張り合わせたもので、無垢フローリングよりも安価で、耐水性や防音性に優れています。フローリングは、汚れにくいものや、傷が付きにくいもの、遮音性能のあるものなど、様々な種類があります。また、畳やカーペットに比べて掃除が比較的簡易的に済ませることができるのが特徴です。
建築の工法について

基礎の強度を上げよう!ラップルコンクリートで地盤改良

ラップルコンクリートとは、地盤の表層が軟弱の場合、支持地盤まで基礎下にコンクリートを打設することです。主な工法は「浅層混合処理工法」と「深層混合処理工法」の2通りです。「浅層混合処理工法」は0.5m~2m程度の軟弱地盤にセメント等の固化材を散布し、バックホウにより混合、攪拌を行ない改良地盤をつくる工法のことです。「深層混合処理工法」は、現地でセメント系固化材と地盤を機械によって撹拌、混合し、柱状の改良体を築造する工法です。ソイルセメントコラム工法とも呼びます。
関連法規について

接道義務とは?建築基準法第43条1項で定められたルールを解説

接道義務とは、建物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならないという建築基準法第43条1項に定められた規則です。 ただし、特定行政庁が指定した区域内では、幅員4m以上が6m以上になるという例外があります。また、旗ざお地の場合、通路幅2m以上を確保した上で、不整形の敷地でも接道部分は2m以上必要です。なお、幅員4m以上の道路とは、私道・公道を問いません。ただし、建築基準法第42条で道路として認められる必要があります。例えば、道路法による道路、都市計画法などにより造られた道路、既存道路、都市計画法などにより2年以内に造られる予定の道路、特定行政庁から位置の指定を受けて造られる道路、そして敷地のセットバックにより将来4mの幅員を確保することが決まっている、法が適用されたときすでにあった幅員4m未満の道路などです。
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