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住宅の部位について

「居室」とは?建築基準法で定められた居住空間

居室とは、居住や娯楽などの用途に継続して使用する部屋のことです。その定義は、建築基準法で定められています。居室の定義は、居住や娯楽、作業といった目的で継続的に使用する部屋です。これに照らし合わせると、住宅では居間、寝室、台所などが該当します。一方、浴室や玄関、 洗面所、トイレといった部分 は継続的に使用することが困難なため、居室には該当しません。 居住目的で使用する居室は、建築基準法によって採光と換 기の基準が定められているため、これを クリアしなけれ ばなりません。 地下室の場合は、採光を確保することができないため、その代わりに防湿の措置などを行なう必要があります。
住宅の部位について

織部床とは?〜茶室の床間の形式〜

織部床とは、床間の形式のこと。茶人であって古田織部が好んだ様式のために名付けられている。天井の廻縁(まわりぶち)の下端に化粧板を付けた形式で、幅は6〜7寸ほどの板であり、壁から3分ほど浮かして軸釘(じくくぎ)を打っただけで取り付けられた床の間である。この板のことを織部板と呼ぶ。略式された簡素な床間であり、軸物をつるすために仕込まれた壁床(かべどこ)となっている。茶室でも織部床以外にも様々な床間が作られたが、入込みがまったくないのは、他には見られない形と言える。柱を床柱に見立てて、花釘(はなくぎ)を使って作られたものもある。江戸時代には、庶民の住宅に床間を作られることが禁じられていたが、18世紀中ごろになると多くの家で見られるようになっていった。
建材と資材について

建築用語『空き』

建築用語の「空き」とは、部材の仕上げにおいて、接合部に持たせる余裕のことです。この空きは、作製や施工の誤差を吸収するために設けられた隙間です。空きが狭すぎる場合、コンクリートの骨剤が鉄筋の間に挟まったり、打設時に隅々までコンクリートが回り込めなかったりといった問題が生じることがあります。また、コンクリートの骨材とモルタルが分離するなどで強度問題も発生します。そこで、設けるべき空き寸法の基準が決められています。その基準とは、【1】鉄筋の呼び名寸法の1.5倍。【2】粗骨材の最大径の1.25倍。【3】決められた最小限度である25mmのうち、一番大きい値を使用することになっています。
建材と資材について

構造用集成材とは?種類や特徴を徹底解説

構造用集成材は、小さな角材を集めて作られた、柱や梁などに用いられる材です。集成材とは、木材の板を繊維方向に積み重ねて合成樹脂接着剤で圧着し、ひとつの材とした物のことです。集成材の中でも、特に普通の材木と同様に目方をかけてもよく、軸組に使うことができる物を構造用集成材と呼びます。構造用集成材は、JASによって、同じ品質のひき板を積層した同一等級構成集成材と、外側の層ほど強いひき板を配置して積層した、異等級構造集成材の二種類があります。また、寸法、断面積によって、大断面、中断面、小断面に分類されます。構造用集成材の表面に美観を目的として、化粧薄板を貼り付けた集成材のことを、化粧ばり構造用集成材と呼びます。
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