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建築の工法について

捨てコンクリートとは?基礎コンクリートとの違いを解説

建築用語の捨てコンクリートとは、栗石や砕石地業の上に打設しておくコンクリートのことです。墨だしのためにも打設されることがあり、構造的に見た場合には、耐力への影響を持ちません。そのため、180kg/m3のコンクリートを利用します。捨てコンクリートよりも捨コンと呼ばれることのほうが多く、名称的な問題からも、均しコンクリートと呼ぶこともあります。地面には墨を打つことができないため、3cm程度の捨てコンクリートを利用します。墨出しをすることによって、建物の通り芯や基礎の位置を間違ったりしないように、はっきりとさせることができるようになります。位置情報の共有のためにも、捨てコンクリートを打設して墨出しをしていくことは、大きな意味を持ちます。
住宅の部位について

建築用語『住宅ローン』について

住宅ローンとは、住宅の取得、改良、維持などを目的とした資金の融資制度のことです。住宅ローンは、住宅金融公庫などの公的なローンと、銀行などの民間ローンに分けることができます。それぞれ融資条件を満たすことが必要ですが、例えば銀行などは、申込み時の年齢が20歳以上で一定の収入基準を満たしている人が融資対象となり、原則的に団体信用生命保険への加入が必要となります。また、融資限度額は5,000万円から1億円以内に定められるのが一般的です。
関連法規について

建築用語『消防法』とは?

消防法とは、消防機関の活動や権限、消防設備などの設置や義務、規制などについて基本的な事項を定めた、国が制定した法律です。 そして、法律の委任に基づく事項はすべて、内閣が制定する政令、各省の大臣が制定する省令、市区町村が制定する条例や規則で定められています。消防法の主な目的は、火災の予防や警戒により国民の生命や財産を保護すること、災害の被害を軽減すること、そして災害などによる傷病者の搬送を適切に行なうことの3点です。
住宅の部位について

旗竿地とは?宅地利用方法や建築条件を解説

旗竿地とは、他の土地で囲まれた袋地とそこから公道までの細い通路でできている土地のこと。その形が竿の付いた旗に似ていることから、こう呼ばれている。建築基準法において、建物の敷地は道路に接する間口が2m以上なければならないとされているが、旗竿地はその最低限度の条件を満たす土地となる。旗竿地の特徴は、奥にある有効宅地部分には建物が建てられるが、間口の狭い通路部分は宅地だが建物は建てられないことである。自治体によっては、非常用進入口や消防法の関係等で3階建ては建築不可等の建築規制が定められていることがある。旗竿地は、周囲をすべて隣地に囲まれているという環境や公道からのアクセスが不便なため、比較的地価水準が低い。しかし、旗竿地の奥にある有効宅地部分は日当たりや風通しが良く、静かな環境であることが多い。また、旗竿地の間口の狭い通路部分は、駐車スペースや庭として利用することもできる。
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