住宅の部位について 建築用語「地下室」:地下空間と機能性
地下室とは、地面より低い場所(いわゆる地下空間)に位置する人工構造物で、室内空間を保持した部屋としての機能を有するものをいいます。建築基準法では、「地階と表記し、床が地盤面より下にあって、天井高の3分の1以上が地盤面より下にあり、かつ天井が地盤面から1m以下にある空間」と定義されています。地下室は、採光面、衛生面などで適切な処置を施す必要がありますが、年間を通して温度変化が少なく、断熱性や遮音性が高いという特徴があります。また、延床面積の3分の1以下までなら延床面積に算入されないため、土地の有効活用という点でメリットがあります。採光のためにドライエイリア(空堀)を設けた地下室はリビングや寝室などに、開口部のない地下室は納戸やオーディオルームなどに利用できます。
