不燃材

スポンサーリンク
google.com, pub-6841160601390527, DIRECT, f08c47fec0942fa0
関連法規について

【建築用語解説】法22条地域

法22条地域とは、建築基準法の22条に定められた地域のこと。 この地域は、防火地域及び準防火地域以外の市街地において、火災による類焼の防止を図る目的から定められた。こうした地域においては、建築物の屋根を不燃材で葺くなどの措置をとる必要がある。この場合には、屋根を不燃材用の瓦、彩色セメント系スレート板、その他の不燃材料にしなければならない。法22条地域では建築に関する制限はそれほど厳しくないが、火災に対する対策としてより厳密な規制が設けられている防火地域や準防火地域では建物の工法や階数、面積などの制限が厳しい。特に防火地域では、すべての建築物を耐火建築物または準耐火建築物にしなければならず、小規模であっても木造の建築物を建てることはできない。
建材と資材について

外装材の役割と種類

外装材とは、建築の外装装飾に使用される材料のことです。装飾という名前がついていますが、意匠的な部分だけでなく、構造体を雨や風からも守る盾の役割も果たしています。隣家で火災が起きたときにも家を守ります。スレートやALCだけではなく、サイディングボードやタイル、レンガなども外装材と言えるでしょう。広義では屋根材である、瓦やコロニアル、折板といった屋根材も外装材に含める場合があります。外装材には、不燃材と準不燃材があります。不燃材は20分、準不燃材は10分の間、燃焼しないか溶融したり亀裂を生じたりしない性能が必要とされています。外装材には、窯業系サイディングが7割を超えるシェアを持っています。様々な商品が販売されており、デザインだけではなく、カラーも豊富にそろっているため、バリエーションを広げることができます。
スポンサーリンク
google.com, pub-6841160601390527, DIRECT, f08c47fec0942fa0