低層住宅

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住宅の部位について

タウンハウスの特徴と魅力

-タウンハウスとは-タウンハウスとは、数戸で共有敷地を持つ連棟式の低層集合住宅のことです。タウンハウスは、通常、2~4階建てで、各戸には専用の玄関と庭があります。敷地面積は、100㎡前後から500㎡前後まで様々です。タウンハウスは、主に都市部の住宅として利用されていますが、郊外や地方でも見られます。タウンハウスは、一戸建て住宅よりも土地の面積が小さく、建築費も安く済みます。また、共同住宅よりもプライバシーが確保され、隣人との距離感も保たれます。近年、タウンハウスは、子育て世帯やDINKS世帯を中心に人気が高まっています。
関連法規について

第1種低層住居専用地域とは?特徴と注意点

第1種低層住居専用地域とは、低層住宅における良好な住環境を守るために定められた地域であり、低層住宅とは、2階から3階建て以下の住宅を指す。 第1種低層住居専用地域では、建物の高さが10mまでと定められているため、マンションであっても3階建ての物までしか建設することが不可能である。小規模であっても店舗の建設も認められていない。必ずしも第1種低層住居専用地域によって日当たりが守られたり、騒音被害がない場所が保証されているわけではない。道路を隔てた土地が商業地域の場合、大きな建物が建設されて環境が変わってしまうことや、第1種低層住居専用地域として許されている権利内であっても、高さの違いによる圧迫感などは発生する可能性がある。
住宅の部位について

低層住宅とは?その特徴やメリットを解説

低層住宅とは、1〜2階建て程度の住宅のことです。まれに3階建てを含めることもあります。低層住宅より高い住宅は、中層、高層住宅と呼びます。低層住宅であるという定義は、旧建設省が1995年に策定した「長寿社会対応住宅設計指針」(旧建設省住備発第63号)で、「6階以上の高層住宅にはエレベーターを設置するとともに、できる限り3〜5階の中層住宅等にもエレベーターを設ける」と規定されていることから、1〜2階程度の建築物を低層建築物であると解釈できます。一方で、建築基準法第55条では、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域における建築物の高さ制限を、10mまたは12mとしており、この制限内であれば3〜4階建ての建築も可能です。
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