建築の設備について 非常警報器具について知る
建築基準法に基づき、収容人数が20人以上50人未満の建物には、非常警報器具の設置が義務付けられています。 50人以上を収容できる建物や、地下などには、放送設備の設置も義務付けられています。安全を確保するためには、非常警報器具を設置する必要があります。非常警報器具を設置する際には、非常時に使用できなければ意味がないため、多数の目につきやすい場所に設置しなければなりません。そのためには、すみやかに操作できることも求められるため、荷物を置いたり、陰に隠れたりすることがないように管理する必要があります。
