取引

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関連法規について

一般媒介契約とは?メリットとデメリット

一般媒介契約とは、媒介契約のひとつであり、複数の業者に仲介を依頼できる方法のことです。 明示型と非明示型があり、明示型は、一般媒介契約を結ぶにあたって、他の業者を明らかにする義務が発生します。一方、非明示型にはこうした義務がありません。以前は非明示型が一般的でしたが、現在は明示型が主流となっています。一般媒介契約の場合、自分で売り先を見つけた場合であっても、取引できる契約となります。売り主から見ると、当然といった部分がある他、有利に取引できることは間違いありません。その反面で、仲介業者にはメリットが薄くなることから、力を入れないこともあり、仲介業者は独占していないということが起こす問題として取り上げられることもあります。しかし、その一方で、一般媒介契約は、幅広い情報を展開できることから、売り主のメリットが大きいという特徴もあります。
建材と資材について

見積明細書とは何か?作成時のポイントと注意

見積明細書とは、見積りに添付するための明細書のことです。どんな内容に対して見積もりを作成したのかということが分かる。部材や工法だけではなく、人工といったことも記載されているため、見積りに記載されている細かな内容もすべて判断することが可能。見積明細書ではなく、内訳明細書といった物になっている場合も、同じ内容を示している。正確に内容が記載されていることによって、一式などの見積りを避けることができるようになり、どんぶり勘定を避けることができるうえ、内容に疑問を抱いたりすることもなくなる。実際に取引として考えた場合にも、相互で内容に誤解を生んだりしないようにするために、見積明細書は重要な物だ。
建材と資材について

建築用語「単価」の意味と使い方を徹底解説!

「単価とは、商品ひとつあたり、または、あるサービス1回あたりの値段のこと」です。消費税を含む場合は「税込み単価」、含まない場合は「税抜き単価」と呼びます。例えば、商品が100円の場合、税抜き単価は100円、税込み単価は110円となります。単価は、商品の価格やサービスの料金を比較する際に使用されます。また、商品の仕入れコストやサービスの提供コストを計算する際にも使用されます。単価は、その1単位をどのようなものにするかは、商品やサービスを販売する販売者やメーカーが独自で決めることができるので、注意が必要です。例えば、1枚あたりの単価、1個あたりの単価、1時間あたりの単価など、さまざまな単位で表示されることがあります。
建築の基礎知識について

建築用語『見積書』とは?

見積書の種類見積書には、概算見積書と正式見積書の2種類があります。概算見積書は、名前の通り、「概算を見積った」もので、詳細を詰めている段階で、金額変更などの可能性もありえます。正式見積書は、発注者と請負者の間で正式に合意した見積書で、発注者が発注書を発行することで契約が成立します。概算見積書は、以下のような場合に作成されます。・発注者が予算を把握したい場合・発注者が複数の業者から見積もりを取りたい場合・発注者が請負者に工事を発注するかどうかを検討する場合正式見積書は、以下のような場合に作成されます。・発注者と請負者の間で契約を締結する場合・発注者が請負者に工事の追加発注を行う場合・発注者が請負者に工事の変更を依頼する場合
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