関連法規について 建築用語『地域地区』の意味と種類
建築用語の「地域地区」とは、都市計画法に定められた都市計画区域の土地を、利用目的などによって区分し、建築物については用途・容積率・高さなどについて必要な制限をかけることで、土地の合理的な利用を図ろうと指定された、地域・地区・街区のことである。地域地区は、全部で21種類があり、市区町村が判断し設置された地区や、火災を防止するために制限を設けられた地区、また都市再生特別措置法、密集市街地整備法、景観法、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法、都市緑地法、流通業務市街地の整備に関する法律、生産緑地法、文化財保護法、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法など、非常に多くの法律をもとに、それぞれ設定された地区がある。地域地区の指定は、市町村が都市計画審議会の意見を聞いて行う。そして、建築物を建築する場合は、その地域地区の制限に従う必要がある。
