地域地区

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関連法規について

第2種住居地域:住居の環境を保護する都市計画

第2種住居地域とは、主として住居の環境を保護するために定められる地域のことです。都市計画法における第2種住居地域の定義は「主として住居の環境を保護するために定められる地域」です。第2種住居地域においては、建ぺい率は50%、60%、80%と決められています。建設できる建造物は、危険性の低い物、環境を悪化させる可能性の低い物として認められた物のみです。具体的な例を挙げると、住宅、共同住宅、幼稚園、小中学高校、大学などです。その他にも、ホテルや旅館、ゴルフ練習場といったレジャー施設に関しても、建築が可能です。また、面積の制限が付いている建造物もあり、工場の場合は、作業面積が50㎡以下と決められています。
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建築用語『地域地区』の意味と種類

建築用語の「地域地区」とは、都市計画法に定められた都市計画区域の土地を、利用目的などによって区分し、建築物については用途・容積率・高さなどについて必要な制限をかけることで、土地の合理的な利用を図ろうと指定された、地域・地区・街区のことである。地域地区は、全部で21種類があり、市区町村が判断し設置された地区や、火災を防止するために制限を設けられた地区、また都市再生特別措置法、密集市街地整備法、景観法、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法、都市緑地法、流通業務市街地の整備に関する法律、生産緑地法、文化財保護法、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法など、非常に多くの法律をもとに、それぞれ設定された地区がある。地域地区の指定は、市町村が都市計画審議会の意見を聞いて行う。そして、建築物を建築する場合は、その地域地区の制限に従う必要がある。
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