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関連法規について

一般媒介契約とは?メリットとデメリット

一般媒介契約とは、媒介契約のひとつであり、複数の業者に仲介を依頼できる方法のことです。 明示型と非明示型があり、明示型は、一般媒介契約を結ぶにあたって、他の業者を明らかにする義務が発生します。一方、非明示型にはこうした義務がありません。以前は非明示型が一般的でしたが、現在は明示型が主流となっています。一般媒介契約の場合、自分で売り先を見つけた場合であっても、取引できる契約となります。売り主から見ると、当然といった部分がある他、有利に取引できることは間違いありません。その反面で、仲介業者にはメリットが薄くなることから、力を入れないこともあり、仲介業者は独占していないということが起こす問題として取り上げられることもあります。しかし、その一方で、一般媒介契約は、幅広い情報を展開できることから、売り主のメリットが大きいという特徴もあります。
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買い換え特約とは?その内容や注意点とは

買い換え特約とは、買い主が手持ちの不動産を売却し、別の不動産の購入資金に充てる「買い換え」の際に、買い主が売ろうとする不動産が、予定通りに売却できず、一定の期日までに購入に必要な資金調達ができなかった際は、購入契約を解除できる、といった内容を盛り込んだ特約のことである。この特約は、売り主が承諾しなければ付与することはできないが、新築物件などで、売り主が不動産業者などの場合は、比較的応じてもらえる可能性が高い。
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