延床面積

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住宅の部位について

建築用語『床面積』とは?

床面積とは、建築物の各階の、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積のことです。すなわち、建物の各階、あるいは居室ごとに、壁や間仕切りなどの中心線で囲み、それを真上から見下ろしたときの面積が床面積ということになります。床面積の具体的な判定基準は、旧建設省(後の国土交通省)が設けています。なお、不動産広告において床面積を表示する場合は、原則一戸建てでは建物全体の延べ床面積を、マンションでは1戸あたりの専有面積(共用部分以外)を広告にて表示するのが普通です。
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建築用語「地下室」:地下空間と機能性

地下室とは、地面より低い場所(いわゆる地下空間)に位置する人工構造物で、室内空間を保持した部屋としての機能を有するものをいいます。建築基準法では、「地階と表記し、床が地盤面より下にあって、天井高の3分の1以上が地盤面より下にあり、かつ天井が地盤面から1m以下にある空間」と定義されています。地下室は、採光面、衛生面などで適切な処置を施す必要がありますが、年間を通して温度変化が少なく、断熱性や遮音性が高いという特徴があります。また、延床面積の3分の1以下までなら延床面積に算入されないため、土地の有効活用という点でメリットがあります。採光のためにドライエイリア(空堀)を設けた地下室はリビングや寝室などに、開口部のない地下室は納戸やオーディオルームなどに利用できます。
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