関連法規について 建築用語『買戻し』とは?その意味と注意点
買戻しとは、売却した不動産を一定期間内に買い戻せる権利のこと。民法第579条に規定されており、所有権移転登記と同時に買戻し特約を登記しなければ効力を発揮しない。買戻しの効力は最長10年間で、期間を定めなかった場合には5年以内となる。また、この期間は更新できない。買戻し特約を登記した場合、転売して買い受けた購入者にも効力を発揮させることができる。買戻しの概要は以下の通り。・買戻しができる期間は、最長10年間。・買戻しの期間を定めなかった場合には5年以内となり、更新はできない。・買戻し特約を登記しなければ効力を発揮しない。・買戻し特約を登記した場合、転売して買い受けた購入者にも効力を発揮させることができる。
