消費者金融

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関連法規について

建築用語『金銭消費貸借契約』について知ろう!

金銭消費貸借契約とは、返済することを前提にお金を借りる契約のことである。 一般的には銀行や消費者金融が貸し主となって契約を結ぶことが多い。金消契約、ローン契約とも言う。「金銭消費貸借契約」としては、金融機関から融資を受けることや消費者金融から借り入れること、カードローン、住宅ローンなどが挙げられる。 また、親戚や知人からお金を借りる場合も「金銭消費貸借契約」に該当する。「金銭消費貸借契約」を結ぶ場合、金銭消費貸借契約書を作成するのが一般的だ。 貸借契約書には、貸し主・借り主双方の住所氏名または法人名、契約年月日、借入金額、金銭貸借の条件、返済期日、金利、返済方式、返済が遅れた場合の賠償金額などを記載。場合によっては、連帯保証人や抵当権の設定などについても記述する。なお、「金銭消費貸借契約」には利息額や遅延損害金額に制限が設けられている。
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貸金業規制法とは?

貸金業規制法は、主に消費者金融やクレジット会社に対する規制を定めた法律です。貸金を生業とする者を対象に、2007年に正式題名が貸金業法に変更されるまでは、貸金業の規制等に関する法律と呼ばれ、貸金業規制法と略称で呼ばれていました。貸金業規制法時代は、主にサラ金を規制するために定められていたこともあり、サラ金規制法と呼ばれることもありました。貸金業規制法の内容としては、闇金対策が盛り込まれ、より厳しい規制へと変化しています。特に平成18年の改正では、グレーゾーン金利の廃止や、貸金業の適正化ということで、執拗な取り立て行為の規制が盛り込まれています。さらに、総量規制が施行されることになったのも、この改正からです。
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