関連法規について 開発行為の定義と許可申請
開発行為とは、主に建物の建築などを目的に行なう土地の区画形質の変更のことを指し、都市計画法第四条第12項で定義されています。正確には「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更」と定義されています。特定工作物とは、コンクリートプラント、ゴルフコース、1ha以上のテニスコートなどのことを指し、土地の区画形質の変更とは、宅地造成や道路の新設を伴う土地区画の変更や農地から宅地への変更などのことを指します。開発行為を行なう場合は、原則としてあらかじめ都道府県知事(または市長)の許可を受けなければなりません。ただし、開発許可が不要なケースもあります。例えば、1ha未満のテニスコートの建設のための宅地造成は、開発行為に該当せず、また建築物を建築する目的で登記簿上で土地を合筆することは「土地の区画形質の変更」ではないので、開発行為に該当しません。
