建築の基礎知識について 建築用語『地目』ってなに?
地目とは、土地の名称であり、土地の状況や使用目的によって付けられる土地の用途区分のことです。登記記録上は、一筆を単位として決められていますが、登記上の記録のため、実際の状況や使用目的とは必ずしも一致するわけではありません。不動産登記規則99条によって23種類に区分されており、権利移転に制限が発生する田・畑もあります。また、住宅建築を行ないたい場合にも制限がかかります。登記簿の中では、表題部の土地の所在、地番のあとに記載されています。この地目の決定は、登記所の登記官が行います。用途区分は、宅地や田、畑など個人間の不動産取引にかかわりのあるものだけでなく、学校用地、鉄道用地、貯水池などに使われている水道用地などを始めとする23種に分類されています。
