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遺産分割協議書とは何か?相続財産の分割方法を知る

遺産分割協議書は、相続人同士が相続財産をどのように分けるかについて合意した内容を記した書類のことです。法定相続分や遺言書とは異なる分割方法を定めることも可能です。遺産分割協議書には、分割の時期や方法、内容などが記されており、相続人全員の署名押印が必要です。相続登記の際には、相続財産を取得する相続人が登記原因証書として提出する必要があります。遺産分割協議書を作成する目的は、相続人間で相続財産の分配について争いが起こらないようにすることです。また、相続登記をスムーズに行うためにも必要となります。遺産分割協議書は、相続人が全員参加して合意した内容を記さなければなりません。相続人全員が参加していない場合や、相続人の一部に不服がある場合には、遺産分割協議書は無効となります。遺産分割協議書は、相続執行人が指定されている場合には、作成されません。また、行方不明者など、相続人が不在の場合には、相続管理人が選任され、遺産分割協議書を作成することになります。
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建築用語『遺産分割』について

遺産分割とは、相続財産が複数人の相続人によって共有されている場合、その共有状態を解消して各相続人に財産を帰属させることです。遺産分割は、遺言によって相続財産の分配方法を決めている場合は不要ですが、遺言がない場合や遺言の内容に不満がある場合は、相続人間で話し合って遺産分割協議を行います。 遺産分割協議は、相続人全員の合意があれば、遺言書や法定相続分の規定とは異なる内容で遺産を分割することも可能です。ただし、遺産分割協議に相続人全員が参加していなかった場合、その遺産分割協議は無効となり、家庭裁判所で遺産分割を決定してもらうことになります。
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