行政処分

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関連法規について

建築用語『消防法』とは?

消防法とは、消防機関の活動や権限、消防設備などの設置や義務、規制などについて基本的な事項を定めた、国が制定した法律です。 そして、法律の委任に基づく事項はすべて、内閣が制定する政令、各省の大臣が制定する省令、市区町村が制定する条例や規則で定められています。消防法の主な目的は、火災の予防や警戒により国民の生命や財産を保護すること、災害の被害を軽減すること、そして災害などによる傷病者の搬送を適切に行なうことの3点です。
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建設業法とは?建築用語の解説

建設業法は、1949年(昭和24年)に制定された、建設業に関する基本的な法律です。この法律は、建設業を営む者の資質向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工の確保、発注者の保護、建設業の健全な発達を促進し、公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。建設業法には、建設業を営むうえで守らなければならない諸規定が定められており、主な制度は、建設業の営業許可制度、建設工事の請負契約に関する契約内容の義務化と一括下請負の禁止等、主任技術者及び監理技術者の設置等による施行技術の確保、建設業者の経営に関する事項の審査などです。なお、建設業法に違反する行為があった場合は、建設業許可を出している国土交通省や、各都道府県知事による行政処分の対象になります。
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