建築の基礎知識について 建築用語『施工床面積』について
施工床面積とは、施工するすべての床面積を指す用語です。 床面積という言葉には、様々な意味がありますが、その一つとして、建築基準法で定められている延べ床面積があります。延べ床面積とは、敷地に接する地盤面から軒の出までの水平投影面積のうち、建築物の外部に突出する部分などを除いた面積のことです。施工床面積は、延べ床面積よりも広く、バルコニーや小屋根裏などの生活空間ではないスペースも含まれます。そのため、施工床面積は必ず延べ床面積よりも大きくなります。表題登記でも施工床面積が使われることがありますが、この場合の床面積は不動産登記法に基づいて算出されます。不動産登記法上の床面積は、延べ床面積とは異なる数字になる場合があります。これは、施工床面積が施工する企業によって決められ、どこまで含めるかは決められていないためです。例えば、足場を設置する場合には、足場のスペースも施工床面積に含まれることがあります。
