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関連法規について

建築用語『買い換え特例』とは?解説と例

買い換え特例とは、自宅を買い換える場合に受けられる特例のことです。売却した金額と同じか高い物件を購入した場合に、譲渡益に対して発生する課税を繰り延べることができる制度です。ただし、安い物件を購入した場合には、その差額について課税されますが、譲渡所得税よりも税率が低くなります。自分が住んでいなくても、3年以内であれば適用されますが、正確には3年目の12月31日までのため、注意が必要です。所有期間も1月1日時点で10年以上でなければならず、通算で10年以上になっている必要があります。さらに平成29年12月31日までに売却しなければ適用されません。特例を受ける場合には、前々年に3,000万円特別控除、分離課税の特例を受けていないことが必要となります。
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買い換え特約とは?その内容や注意点とは

買い換え特約とは、買い主が手持ちの不動産を売却し、別の不動産の購入資金に充てる「買い換え」の際に、買い主が売ろうとする不動産が、予定通りに売却できず、一定の期日までに購入に必要な資金調達ができなかった際は、購入契約を解除できる、といった内容を盛り込んだ特約のことである。この特約は、売り主が承諾しなければ付与することはできないが、新築物件などで、売り主が不動産業者などの場合は、比較的応じてもらえる可能性が高い。
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