遅延損害金

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関連法規について

建築用語『金銭消費貸借契約』について知ろう!

金銭消費貸借契約とは、返済することを前提にお金を借りる契約のことである。 一般的には銀行や消費者金融が貸し主となって契約を結ぶことが多い。金消契約、ローン契約とも言う。「金銭消費貸借契約」としては、金融機関から融資を受けることや消費者金融から借り入れること、カードローン、住宅ローンなどが挙げられる。 また、親戚や知人からお金を借りる場合も「金銭消費貸借契約」に該当する。「金銭消費貸借契約」を結ぶ場合、金銭消費貸借契約書を作成するのが一般的だ。 貸借契約書には、貸し主・借り主双方の住所氏名または法人名、契約年月日、借入金額、金銭貸借の条件、返済期日、金利、返済方式、返済が遅れた場合の賠償金額などを記載。場合によっては、連帯保証人や抵当権の設定などについても記述する。なお、「金銭消費貸借契約」には利息額や遅延損害金額に制限が設けられている。
その他

建築用語『遅延損害金』とは?困らないためにも知っておきたい知識

遅延損害金とは、債務者がその返済を怠ったときに、債務不履行責任を問われ支払う損害賠償のことです。 遅延利息と呼ばれることもあります。利息と言う名前を使うこともありますが、あくまでも損害賠償金であることから、元金の利用対価である利息とは性格が異なります。家賃で発生することもあり、賃貸借契約の賃料支払い義務に違反した場合に発生する可能性があります。利息とは異なる性格のため、事前に取り決めを行なっていなかったとしても、遅延損害金は請求することができます。その場合、損害の立証責任は負いません。利率に関する決まりはありませんが、元金に対して年何%と言った形になり、契約内容や状況によって変化してきます。賃貸契約などの場合には、契約時に利率を決めておくことができ、約定利率と呼ばれます。
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