道路交通法

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関連法規について

道路とは?建築基準法に基づく定義と接道義務

建築基準法における道路とは、原則として幅員が4m以上のものを指す。建築基準法には「道」という定義は存在しない。建築基準法に定める道路に2m以上接していない敷地には、建築してはならないという接道義務がある。ただし、特定の行政庁が指定した場合は、幅員4m未満でも道路にみなされることがある。これは、2項道路として知られるみなし道路である。この場合は、道路の中心線から水平距離で2mを境界線として建物を建築しなければならない。場合によっては、3mを指定されることもある。これは、普段の交通や災害時の避難などの確保を目的としている。
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道路使用許可申請→ 公道を使用するための手続き

道路使用許可申請とは、道路を使用する許可を申請することである。 道路は人や車が往来する場所であり、多種多様な用途に利用されることを想定している。だが、道路交通法では、本来の使用目的以外の利用に関しては、許可の申請をしなければならないとしていることから、道路使用許可申請が存在する。対象となるのは、工事や工作物を設けるような行為や、露店や屋台を出すようなとき、道路において祭礼行事などを行なうときなどだ。申請に関しては、所轄の警察署長に対して行なうことになり、所定の申請書を使用しなければならない。警察署で手に入れることができるが、事前にサイトからダウンロードすることもできる。この場合、添付書類も含め2通作成する必要がある。
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