防火シャッター

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住宅の部位について

建築用語『延焼のおそれのある部分』とは?

延焼のおそれのある部分とは、建築基準法第2条第6号で定められている部分のことです。耐火性の高い建材を利用したり、隣家との距離を取るなどの対策を採ったりすることが求められています。詳しくは隣地境界線、道路中心線または同一敷地内の、2以上の建築物相互の外壁間の中心線から、一階は3m以下、2階以上は5m以下の距離にある建物の部分を言う。こうした部分は、隣家で火災が起きたときに一番影響を受けると考えられる場所です。ただし、防火上有効な公園、広場、川などの、空き地もしくは水面または耐火構造の壁に面している部分は、この限りではありません。
建築の設備について

建築用語『防火設備』とは?

防火設備とは、火災が発生した際に炎が回るのを防ぐための設備のことです。防火戸やドレンチャー設備などが挙げられます。建築基準法では、火災時に炎や熱がかかったときに20分間は、火災を広げない遮炎性を持っていることが定められています。ただし、防火区画の場合にはこの遮炎性は1時間持続できなければなりません。また、防火区画に開口部を設ける場合には特定防火設備の使用が義務付けられています。
住宅の部位について

「潜り戸」とは?その役割と特徴について

-潜り戸とは-潜り戸とは、高さ下げられて、潜って入らなければ通ることができない戸のことです。大きな扉の脇に取りつけられたりすることが多く、通用門として使われることも多いです。雨戸を閉じたときや、通用門を閉じたときに出入りしたいときの連絡用出入り口としても、潜り戸が使われます。防火シャッターなどでは、いったん閉めてしまえば通ることができなくなってしまうため、避難することができないため、潜り戸を付けておくことが義務付けられています。これによって、開口部を最小限にできるようになり、煙や炎を広げてしまうようなことにならないようにすることができます。できるだけ開口を小さくするためにも、潜って通るほどの高さにしています。子扉付きシャッターと呼ばれている物が該当します。
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