防火性能

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建材と資材について

建築用語「不燃材料」の基礎知識

建築用語で「不燃材料」とは、通常の火災では燃焼せず、かつ有害な煙やガスを発生させない建築材料の総称のことである。準耐火構造や防火構造にする場合、一定の部位に不燃材料を使わなければならない。防火性能は、その性能により不燃材料、準不燃材料、難燃材料に分類され、建築基準法における不燃材料は、通常の火災時の加熱に対して一定の防火性能を有するものと定められている。コンクリート、レンガ、瓦、石綿スレート、鉄鋼、アルミニウム、ガラス、モルタル、しっくいなど多くの材料が、不燃材料として国土交通大臣の指定を受けている。また、準不燃材料には、木毛セメント板、石膏ボードなど、難燃材料には難燃合板、難燃繊維板、難燃プラスチック板などがある。
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準難燃材料とは?その特徴と注意点

準難燃材料とは、アーケードや屋根の採光用として使用される材料のことです。 発生する煙やガスの量が多く、また火災時には溶けるため、難燃材料よりも防火性能は劣るが、難燃材料と同様に燃えにくい材料です。アーケードや屋根の採光窓では、屋根が燃え広がることは危険ですが、使用場所が限られていれば煙やガスが出ても避難上はそれほど危険ではなく、また穴が開いていても屋根裏に溜まった煙を外へ逃す効果があるため、このような材料の使用が一定の面積の範囲内において認められています。準難燃材料も、不燃材料、準不燃材料などと同様に、建設大臣によって認定されており、ポリカーボネート板、網入硬質塩化ビニル板などが代表的な材料です。
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耐火性能とは – 建物に求められる性能

耐火性能とは、火災が発生した場合でも建物の構造が安全である能力のことです。構造が火災に耐えることができる時間は、加熱時の構造性能によって決まり、耐火性能は加熱開始からの耐久時間によって表示されます。耐火性能の評価は、国土交通大臣指定の試験研究機関が実施する試験によって行われます。試験の結果に基づいて、耐火性能のレベルが認定され、認定証が発行されます。耐火性能の有効性は、防火性能の最上位に位置します。防火性能は、加熱開始から30分間、建物の外壁に構造的な問題となるような溶解、破壊、変形などが生じないという非損傷性や遮熱性が求められます。耐火性能は防火性能よりも厳しく、火災の延焼や倒壊を防ぐために建物の外壁、間仕切り壁、床、柱、梁などに必要とされています。
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